○徳岛大学技术支援部规则
平成29年3月21日
规则第50号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第7条の2第2项の规定に基づき、徳岛大学技术支援部(以下「技术支援部」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 技术支援部は、徳岛大学(以下「本学」という。)における教育、研究及び社会贡献に関する技术支援を全学的な见地から行うとともに、技术支援部职员の能力及び资质の向上等を図ることにより、优れた人材を确保し、本学の発展に寄与することを目的とする。
(1) 教育研究活动に係る技术支援及び技术开発に関すること。
(2) 安全卫生管理に関すること。
(3) 学内からの依頼业务に関すること。
(4) 技术支援部职员の研修等に関すること。
(5) 地域贡献に関すること。
(6) 技术支援部の管理运営に関すること。
(7) 本学が所有する机器の利用に関すること。
(8) その他技术支援に関し必要な事项
(组织)
第4条 前条の业务を実施するため、技术支援部に次の部门を置く。
(1) 常叁岛技术部门
(2) 蔵本技术部门
2 前项の部门にグループを置き、必要な事项については、技术支援部长が别に定める。
(职员)
第5条 技术支援部に次の职员を置く。
(1) 技术支援部长
(2) 副技术支援部长
(3) 技术部门长
(4) 副技术部门长
(5) グループリーダー
(6) 技术専门员
(7) 技术専门职员
(8) 技术员
(9) 特任技术员
(10) その他必要な职员
(技术支援部长及び副技术支援部长)
第6条 技术支援部长は、学長が指名する副学長をもって充て、技術支援部の業務を掌理する。
2 副技术支援部长は、常叁岛技术部门を統括する副技术支援部长にあっては社会産業理工学研究部長を、蔵本技术部门を統括する副技术支援部长にあっては医歯薬学研究部長をもって充て、技术支援部长を補佐するとともに、協力して技術支援部の業務を運営する。
(技术部门长及び副技术部门长)
第7条 常叁岛技术部门及び蔵本技术部门にそれぞれ技术部门长及び副技术部门长を置く。
2 技术部门长は、技术支援部长の命を受けて部門を統括するとともに、副技术支援部长を補佐する。
3 副技术部门长は、技术支援部长の命を受けて部門の業務を処理するとともに、技术部门长を補佐する。
(グループリーダー)
第8条 第4条第2项に规定するグループにグループリーダーを置く。
3 グループリーダーは、グループを统括するとともに、グループの业务を処理する。
4 グループリーダーの任期は、2年とする。ただし、グループリーダーが任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
5 グループリーダーは、再任されることができる。
(アドバイザー)
第9条 技术支援部に、业务に係る専门的助言及び组织运営に係る事务的助言を行うため、アドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総合科学部、理工学部、生物资源产业学部及び情报センターから选出された教员 各1人
(2) 医学部、歯学部、薬学部、先端酵素学研究所及び放射线総合センターから选出された教员 各1人
(3) 常叁岛事务部长
(4) 蔵本事务部长
4 前项のアドバイザーは、再任されることができる。
(运営委员会)
第10条 技术支援部に、技术支援部の运営に関する事项を审议するため、徳岛大学技术支援部运営委员会(以下「运営委员会」という。)を置く。
2 运営委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 技术支援部の管理运営の基本方针に関すること。
(2) 技术支援部の业务に係る基本方针に関すること。
(3) 技术支援部の予算及び决算に関すること。
(4) 技术支援部の职员の採用発议、配置及び育成に関すること。
(5) その他技术支援部の业务に関し必要な事项
3 运営委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 技术支援部长
(2) 副技术支援部长
(3) 技术部门长
(4) 副技术部门长
(5) アドバイザー
(6) その他运営委员会が必要と认める者
4 運営委員会に委員長を置き、技术支援部长をもって充てる。
5 委员长は、运営委员会を招集し、その议长となる。
6 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。
7 运営委员会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
8 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
(部门会议)
第11条 部门に、业务の円滑な実施を図るため、部门会议を置く。
2 部门会议については、别に定める。
(関係部局との调整)
第12条 技术支援部长は、技術支援業務の実施にあたり、各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、情報センター及び放射線総合センター(以下「関係部局」という。)との调整を适切に行うものとする。
2 副技术支援部长及び技术部门长は、アドバイザーと連携し、日々の業務について円滑な実施に努め、関係部局の長及び教員との调整を适切に行うものとする。
(事务)
第13条 技术支援部の事务は、関係部局及びアドバイザーの协力を得て、各部门において処理する。
(雑则)
第14条 この規则に定めるもののほか、技術支援部について必要な事項は、運営委員会の議を経て技术支援部长が別に定める。
附则
この规则は、平成29年4月1日から施行する。
附则(平成31年2月18日規则第32号改正)
この规则は、平成31年3月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第81号改正)
この规则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和7年4月30日規则第9号改正)
この规则は、令和7年5月1日から施行する。
附则(令和8年3月5日規则第60号改正)
1 この规则は、令和8年4月1日から施行する。
2 この規则施行の際、現にアドバイザーである者の任期については、改正後の規则第9条第3项の規定にかかわらず、なお従前の例による。