91探花

○国立大学法人徳岛大学教员の理事任命に伴う関係事项等の取扱规则

平成29年2月6日

规则第32号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第13条の规定により、国立大学法人徳岛大学(その设置する大学を含む。以下「本学という」。)の理事に任命された本学教员(以下「教员理事」という。)の任命后の教育体制の维持及び任期満了后の措置に関し必要な事项を定めるものとする。

(临时的採用)

第2条 学长は、教员理事の任命に伴い、当该部局において当该教员理事が担っていた业务の遂行に支障があると认めた场合は、当该部局长の申し出により当该教员理事の任期を限度として任期を付し讲师又は助教を临时的に採用することができる。

2 前项の讲师又は助教は、当该教员理事が任命される前に占めていた当该部局の定员を用いて採用する。

(復职)

第3条 学长は、教员理事の任期が満了した场合又は理事辞任の申し出を学长が承认した场合は、当该教员理事を理事に就任する前の职に復职させることができる。

この规则は、平成29年2月6日から施行する。

国立大学法人徳岛大学教员の理事任命に伴う関係事项等の取扱规则

平成29年2月6日 規则第32号

(平成29年2月6日施行)

体系情报
法  人/第2章
沿革情报
平成29年2月6日 規则第32号