91探花

○徳岛大学病院の医疗安全に係る外部监査に関する规则

平成28年9月28日

规则第18号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、医疗法(昭和23年法律第205号)第19条の2第2号及び医疗法施行规则(昭和23年厚生省令第50号)第15条の4第2号の规定に基づき、徳岛大学病院(以下「病院」という。)において実施する外部监査について必要な事项を定めるものとする。

(外部监査の目的)

第2条 外部监査は、病院の适正な医疗安全管理体制を确保することを目的とする。

(委员会の设置)

第3条 学长は、前条の目的を达成するため、徳岛大学病院外部监査委员会(以下「委员会」という。)を置く。

2 学长は、委員会を設置し、又は委員が交代したときは、委員会名簿及び委員の選出理由を厚生労働大臣に届け出るとともに、公表するものとする。

(委员会)

第4条 委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。

(1) 病院の医疗安全に係る业务执行の状况に対する监査に関すること。

(2) 安全管理状况及び改善状况に関すること。

2 委员会は、監査の実施に際して、病院の業務状況について病院長から報告を求め、又は必要に応じて自ら確認することができる。

3 委员会は、審議の結果に基づき、学長及び病院長に是正措置を講じるよう意見を提出するものとする。

4 委员会は、原则として、審議の結果及び前项の意见を公表するものとする。

第5条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。

(1) 医疗に係る安全管理に関する识见を有する者

(2) 法律に関する识见を有する者

(3) 学识経験を有する者

(4) その他学长が必要と认めた者

2 前项の委员は、学长が命じ、又は委嘱する。

3 第1项第1号から第3号までの委员は、病院と利害関係を有しない学外者とし、かつ、委员の过半数は、病院と利害関係を有しない学外者とする。

4 学长は、第1项第1号から第3号までの委员が病院と利害関係を有した场合は、当该委员を解任しなければならない。

第6条 前条第1项の委员の任期は、2年とする。ただし、委员が任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。

2 前项の委员は、再任されることができる。

第7条 委员会に委员长を置き、病院と利害関係を有しない委员のうちから、委员の互选により选出する。

2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。

3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。

第8条 委员会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 议事は、出席した委员の过半数をもって决する。

第9条 委员长が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。

第10条 委员会は、年2回以上開催するものとする。ただし、委员长が必要と认めたときは、临时に开催できるものとする。

2 前项の规定にかかわらず、委员长は、病院长の求めに応じ、临时に委员会を招集するものとする。

(是正措置)

第11条 学长及び病院长は、第4条第3项の意见に基づき、必要に応じて是正措置を讲じるよう努めなければならない。

(事务)

第12条 外部监査に関する事务は、関係部署の协力を得て、病院総务课において処理する。

(雑则)

第13条 この规则に定めるもののほか、外部监査について必要な事项は、学长が别に定める。

1 この規则は、平成28年10月1日から施行する。

2 この規则の施行後最初に選出される委員の任期は、第6条第1项の规定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

(令和6年6月26日規则第6号改正)

この規则は、令和6年7月1日から施行する。

徳岛大学病院の医疗安全に係る外部监査に関する规则

平成28年9月28日 規则第18号

(令和6年7月1日施行)