○徳岛大学先端酵素学研究所放射线安全管理委员会规则
平成28年4月1日
先端酵素学研究所长制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学における放射线障害の防止に関する管理规则第7条第3项及び徳岛大学先端酵素学研究所放射线障害予防规程第8条第2项の规定に基づき、徳岛大学先端酵素学研究所(以下「研究所」という。)に置く徳岛大学先端酵素学研究所放射线安全管理委员会(以下「委员会」という。)の所掌事项、组织等について定めるものとする。
(所掌事项)
第2条 委员会は、研究所におけるエックス线装置の管理及び使用并びに放射线障害の防止に関する事项について调査し、审议する。
2 委员会は、放射线障害の防止に関する放射线安全管理责任者の意见を十分尊重するものとする。
(组织)
第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 放射线安全管理责任者
(2) 研究所の専任教职员のうちから先端酵素学研究所长(以下「所长」という。)が指名する者 若干人
(3) その他所长が必要と认める者
2 前项の委员は、再任されることができる。
(委员长)
第5条 委员会に委员长を置き、委员の互选によって定める。
2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。
3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。
(会议)
第6条 委员会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
(委员以外の者の出席)
第7条 委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(报告)
第8条 委员长は、委员会の所掌事项の调査又は审议の结果を、所长及び徳岛大学放射线総合センター长に报告するものとする。
(庶务)
第9条 委员会の庶务は、研究?产学连携部蔵本研究?产学支援课において処理する。
(雑则)
第10条 この规则に定めるもののほか、委员会の议事及び运営について必要な事项は、委员会が别に定める。
附则
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和元年7月9日改正)
この规则は、令和元年8月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。