○徳岛大学先端酵素学研究所教授会细则
平成28年4月1日
先端酵素学研究所长制定
(趣旨)
第1条 この细则は、徳岛大学教授会通则(平成12年规则第1456号。以下「通则」という。)第8条第1项の规定に基づき、徳岛大学先端酵素学研究所教授会(以下「教授会」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(组织)
第2条 教授会は、次の各号に掲げる者をもって组织する。
(1) 所长
(2) 先端酵素学研究所(以下「研究所」という。)の専任教授
(1) 研究所に所属する特任教授
(2) その他所长が必要と定める者
(1) 管理运営の重要事项
(2) 予算决算に関すること。
(3) その他教育又は研究に関する事项
(会议)
第4条 教授会は、毎月(8月を除く。)1回开くことを原则とする。
2 教授会は、构成员の半数以上の出席がなければ议事を开き、议决することができない。
3 议事は出席した构成员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
(议事及び运営の细目)
第5条 议事及び运営の方法について、通则及びこの细则に规定されていない事项については、その都度教授会において决定する。
(细则の改廃)
第6条 この细则の改廃は、构成员の3分の2以上の同意を要する。
附则
この细则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(令和元年8月30日改正)
この细则は、令和元年9月1日から施行する。
附则(令和2年3月9日改正)
この细则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和5年12月21日改正)
この细则は、令和6年1月1日から施行する。