91探花

○徳岛大学先端酵素学研究所教授会细则

平成28年4月1日

先端酵素学研究所长制定

(趣旨)

第1条 この细则は、徳岛大学教授会通则(平成12年规则第1456号。以下「通则」という。)第8条第1项の规定に基づき、徳岛大学先端酵素学研究所教授会(以下「教授会」という。)について必要な事项を定めるものとする。

(组织)

第2条 教授会は、次の各号に掲げる者をもって组织する。

(1) 所长

(2) 先端酵素学研究所(以下「研究所」という。)の専任教授

2 前项のほか、次の各号に掲げる者は、オブザーバーとして教授会に出席することができる。

(1) 研究所に所属する特任教授

(2) その他所长が必要と定める者

(审议事项)

第3条 教授会は、通则第3条第2项の规定に基づき、研究所の教育研究に関し、次の各号に掲げる事项を审议する。

(1) 管理运営の重要事项

(2) 予算决算に関すること。

(3) その他教育又は研究に関する事项

(会议)

第4条 教授会は、毎月(8月を除く。)1回开くことを原则とする。

2 教授会は、构成员の半数以上の出席がなければ议事を开き、议决することができない。

3 议事は出席した构成员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。

(议事及び运営の细目)

第5条 议事及び运営の方法について、通则及びこの细则に规定されていない事项については、その都度教授会において决定する。

(细则の改廃)

第6条 この细则の改廃は、构成员の3分の2以上の同意を要する。

この细则は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年8月30日改正)

この细则は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年3月9日改正)

この细则は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日改正)

この细则は、令和6年1月1日から施行する。

徳岛大学先端酵素学研究所教授会细则

平成28年4月1日 先端酵素学研究所长制定

(令和6年1月1日施行)

体系情报
大  学/第4編 先端酵素学研究所
沿革情报
平成28年4月1日 先端酵素学研究所长制定
令和元年8月30日 种别なし
令和2年3月9日 种别なし
令和5年12月21日 种别なし