91探花

○徳岛大学教养教育院教授会细则

平成28年4月1日

教养教育院长制定

(趣旨)

第1条 この细则は、徳岛大学教授会通则(平成12年规则第1456号。以下「通则」という。)第8条第1项の规定に基づき、徳岛大学教养教育院教授会(以下「教授会」という。)について必要な事项を定めるものとする。

(组织)

第2条 通则第2条第3项の规定に基づき、教授会の组织に、准教授、讲师及び助教を加える。

2 教养教育院の管理运営等のため、教授会の组织に、教养教育院规则第5条第5号に规定する兼务教员を加える。

3 前2项の规定にかかわらず、教授会が必要と认めたときは、教养教育院の教育研究に関係する他の部局の教授、准教授、讲师及び助教を加えることができる。

(审议事项)

第3条 教授会は、通则第3条第2项の规定に基づき、教养教育院に関し、次の各号に掲げる事项を审议する。

(1) 财务に関する事项

(2) 人事に関する事项

(3) その他教养教育院の教育又は研究に関する事项

(会议の开催日)

第4条 教授会は、原则として毎月(8月を除く。)第1木曜日に开催する。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。

2 构成员の3分の1以上の要求があるときは、议长は、必要に応じ教授会を招集するものとする。

(提案事项の提出)

第5条 教授会に提案を希望する事项があるときは、开催日の3日前までに院长に提出するものとする。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。

(开催通知)

第6条 议题は、开催日の2日前までに构成员に通知する。ただし、追加又は紧急を要する议题については、この限りでない。

(会议の记録)

第7条 议事は、すべてその要旨を记録しておくものとする。

(议事及び运営の细目)

第8条 议事及び运営の方法について、通则及びこの细则に规定されていない事项については、その都度教授会において决定する。

(细则の改廃)

第9条 この细则の改廃は、构成员の3分の2以上の同意を要する。

(雑则)

第10条 この细则に定めるもののほか、教授会について必要な事项は、教授会の议を経て院长が别に定める。

この细则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日改正)

この细则は、平成29年4月1日から施行する。

徳岛大学教养教育院教授会细则

平成28年4月1日 教养教育院长制定

(平成29年4月1日施行)