○徳岛大学教养教育院教授会细则
平成28年4月1日
教养教育院长制定
(趣旨)
第1条 この细则は、徳岛大学教授会通则(平成12年规则第1456号。以下「通则」という。)第8条第1项の规定に基づき、徳岛大学教养教育院教授会(以下「教授会」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(组织)
第2条 通则第2条第3项の规定に基づき、教授会の组织に、准教授、讲师及び助教を加える。
2 教养教育院の管理运営等のため、教授会の组织に、教养教育院规则第5条第5号に规定する兼务教员を加える。
3 前2项の规定にかかわらず、教授会が必要と认めたときは、教养教育院の教育研究に関係する他の部局の教授、准教授、讲师及び助教を加えることができる。
(1) 财务に関する事项
(2) 人事に関する事项
(3) その他教养教育院の教育又は研究に関する事项
(会议の开催日)
第4条 教授会は、原则として毎月(8月を除く。)第1木曜日に开催する。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。
2 构成员の3分の1以上の要求があるときは、议长は、必要に応じ教授会を招集するものとする。
(提案事项の提出)
第5条 教授会に提案を希望する事项があるときは、开催日の3日前までに院长に提出するものとする。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。
(开催通知)
第6条 议题は、开催日の2日前までに构成员に通知する。ただし、追加又は紧急を要する议题については、この限りでない。
(会议の记録)
第7条 议事は、すべてその要旨を记録しておくものとする。
(细则の改廃)
第9条 この细则の改廃は、构成员の3分の2以上の同意を要する。
(雑则)
第10条 この细则に定めるもののほか、教授会について必要な事项は、教授会の议を経て院长が别に定める。
附则
この细则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月24日改正)
この细则は、平成29年4月1日から施行する。