○徳岛大学生物资源产业学部放射线安全管理委员会规则
平成28年4月1日
生物资源产业学部长制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学における放射线障害の防止に関する管理规则第7条第3项及び徳岛大学生物资源产业学部放射线障害予防规程第8条第2项の规定に基づき、徳岛大学生物资源产业学部(以下「生物资源产业学部」という。)に置く徳岛大学生物资源产业学部放射线安全管理委员会(以下「委员会」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(所掌事项)
第2条 委员会は、生物资源产业学部における放射线障害の防止に関する事项について审议する。
(组织)
第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 放射线安全管理责任者
(2) 装备机器又はエックス线装置を取り扱うコースから选出された者 2人以上
(3) その他生物资源产业学部长が必要と认める者
2 前项の委员は、再任されることができる。
(委员长)
第5条 委员会に委员长を置き、委员の互选によって定める。
2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。
3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。
(会议)
第6条 委员会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
(代理出席)
第7条 委员が会议に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委员以外の者の出席)
第8条 委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(报告)
第9条 委员长は、委员会の审议の结果を必要に応じて、生物资源产业学部长及び放射线総合センター长に报告するものとする。
(庶务)
第10条 委员会の庶务は、常叁岛事务部生物资源产业学部事务课において処理する。
(雑则)
第11条 この规则に定めるもののほか、委员会について必要な事项は、委员会が别に定める。
附则
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(令和元年7月22日改正)
この规则は、令和元年8月1日から施行する。