○徳岛大学生物资源产业学部长候补者选考细则
平成28年4月1日
生物资源产业学部长制定
(趣旨)
第1条 この细则は、徳岛大学学部长选考规则(平成26年度规则第5号。以下「规则」という。)第7条第3项の规定に基づき、徳岛大学生物资源产业学部长(以下「学部长」という。)候补者の推荐について必要な事项を定めるものとする。
(候补适任者の选定)
第2条 教授会は、规则第4条第1项に定める専任教授のうちから学部长候补适任者(以下「候补适任者」という。)を复数人选定する。
2 候补适任者の选定は、选挙により得票顺に上位3位までの者とする。
3 候补适任者に选定された者は、教授会がやむを得ない理由があると认めた场合のほか、辞退することはできない。
(意向调査)
第3条 教授会は、前条の规定により选定された候补适任者について学部内の意向を调査するため、投票资格者による投票(以下「意向投票」という。)を行う。
(投票资格者)
第4条 意向投票の投票资格者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 生物资源产业学部の専任(併任による担当を含む。)教员
(2) 大学院社会产业理工学研究部総合技术センターの副センター长、センター长补佐及び分野长の职にある者のうち生物资源产业学部を担当する者
(3) 常叁岛事务部生物资源产业学部事务课の职员のうち係长相当职以上の职にある者
(1) 投票の日までにその职を去った者
(2) 休职者、育児休业者、介护休业者及び自己启発等休业者
(3) 引き続き90日を超える病気休暇中の者
(4) 90日を超える予定で海外渡航中の者
(意向投票の公示)
第5条 意向投票の期日等は、教授会が定め、投票の日の7日前(休日を除く。)までに公示するものとする。
2 前项の公示には、次の事项を记载しなければならない。
(1) 投票日时及び场所
(2) 候补适任者
(3) 投票资格者
(4) 任期
(5) その他投票に関して必要な事项
(候补适任者の周知)
第6条 学部長候補者の選出に当たっては、公示後直ちに、投票资格者に候补适任者の名簿、経歴及び所信等を周知するものとする。
(投票)
第7条 意向投票は、指定の期日及び場所においてあらかじめ候补适任者の氏名を記した投票用紙を用いて行うものとする。
2 代理投票は、认めない。
3 投票用紙は、投票日に投票場所において投票资格者に交付するものとする。
(不在者投票)
第8条 投票の日に投票を行うことのできない投票资格者は、投票の日の前日から遡って5日間(休日を除く。)の午前9时から午后5时までの时间帯に不在者投票を行うことができる。
(意向投票管理委员会)
第9条 意向投票に関する事务を行うため、意向投票管理委员会(以下「委员会」という。)を置く。
2 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 学部长又はその代理者
(2) 各コースから选出された准教授、讲师又は助教 各2人
3 前项第1号の委員が候补适任者となった場合は、委員を辞するものとし、その後任は、教授のうちから補充する。
4 委员会に委员长を置き、第2项第1号の委员をもって充てる。
5 委员会は、次の各号に掲げる职务を行う。
(1) 意向投票を公示すること。
(2) 候补适任者について投票资格者に通知すること。
(3) 投票に立ち会い、投票场を管理すること。
(4) 开票を行い、及び投票の効力を判定し、集计すること。
(5) 不在者投票の実施に関すること。
(6) その他意向投票に関すること。
6 委员会は、投票結果及び投票内訳を教授会に報告する。
(候补者の决定)
第10条 教授会は、意向调査の结果により、2人又は3人の学部长候补者を决定する。ただし、规则第5条第1项ただし书に基づき、学长の承认を得た场合は、学部长候补者を1人とすることができる。
(候补者の推荐)
第11条 学部长又はその代理者は、第10条の规定により决定した学部长候补者を学长に推荐する。
(雑则)
第12条 この细则に定めるもののほか、学部长候补者の推荐について必要な事项は、教授会が别に定める。
附则
1 この细则は、平成28年4月1日から施行する。
2 この細则の施行の日の前日までに生物資源産業学部長候補者として選考された者は、この細则の規定に基づき選考されたものとみなす。
附则(平成29年4月14日改正)
この细则は、平成29年4月14日から施行する。
附则(平成29年7月13日改正)
この细则は、平成29年8月1日から施行する。
附则(令和元年11月14日改正)
この细则は、令和元年12月1日から施行する。
附则(令和7年7月30日改正)
この细则は、令和7年8月1日から施行する。