○徳岛大学理工学部长候补者选考细则
平成28年4月1日
理工学部长制定
(趣旨)
第1条 この细则は、徳岛大学学部长选考规则(平成26年度规则第5号。以下「规则」という。)第7条第3项の规定に基づき、徳岛大学理工学部长(以下「学部长」という。)候补者の推荐について必要な事项を定めるものとする。
(候补适任者の选定)
第2条 教授会は、规则第4条第1项に定める専任教授のうちから学部长候补适任者(以下「候补适任者」という。)を复数人选定する。
2 候补适任者の选定は、投票により得票顺に上位5位までの者(末位に得票同数の者があるときは、そのすべてを候补适任者)とする。ただし、得票数が有効投票の数の10分の1に満たない者は、候补适任者としない。
3 前项の规定にかかわらず、教授会が特に必要と认めたときは、学长の承认を得て、候补适任者を1人とすることができる。
(意向调査)
第3条 教授会は、前条の规定により选定された候补适任者のうちから学部内の意向を调査するため、投票资格者による投票(以下「意向投票」という。)を行う。
(投票资格者)
第4条 意向投票の投票资格者は、次の各号のいずれかに该当する者とする。
(1) 理工学部の専任(併任による担当を含む。)の教授、准教授、讲师及び助教
(2) 大学院社会产业理工学研究部総合技术センターの副センター长、センター长补佐及び分野长の职にある者
(3) 常叁岛事务部长及び理工学部事务课の事务职员のうち係长相当职以上の职にある者
(4) 大学院社会产业理工学研究部理工学域の寄附讲座の教员
(1) 投票の日までにその职を去った者
(2) 90日を超える予定で学外研修及び海外渡航中の者
(3) 90日を超える长期疗养者
(4) 休职者、育児休业者、介护休业者及び自己启発等休业者
(意向投票の公示)
第5条 意向投票の公示は、投票の日の2週间前までに行う。
2 前项の公示には、次の事项を记载しなければならない。
(1) 投票日时及び场所
(2) 候补适任者(50音顺)
(3) 投票资格者
(候补适任者の周知)
第6条 教授会は、意向投票に当たっては、第4条に規定する投票资格者に候补适任者の経歴及び所信等を周知する。
(意向投票)
第7条 意向投票は、指定の期日及び场所において记号式投票により行う。ただし、候补适任者が1人のときは、その者を学部長候補者とすることの可否をもって行うものとし、有効投票の過半数の信任を得なければならない。
2 代理投票は、认めない。
(不在者投票)
第8条 意向投票の日に投票を行うことのできない投票资格者は、意向投票の日の7日前から前日まで(休日を除く。)の午前9时から午后5时までの间に不在者投票を行うことができる。
(意向投票事务)
第9条 意向投票に関する事务の管理は、运営会议が行う。
2 运営会议は、次の各号に掲げる事务を管理する。
(1) 意向投票を公示すること。
(2) 投票资格者に投票通知書を送付すること。
(3) 候补适任者について投票资格者に通知すること。
(4) 投票用纸を作成し、管理すること。
(5) 投票に立ち合い、投票场を管理すること。
(6) 开票を行い、投票の効力を判定すること。
(7) 不在者投票に関すること。
(8) その他意向投票の事务に関すること。
(候补者の推荐)
第11条 学部长又はその代理者は、前条の规定により决定した学部长候补者を、意向投票の结果を付して学长に推荐する。
(雑则)
第12条 この细则の実施に関し必要な事项は、教授会が别に定める。ただし、意向投票に関する事务については、运営会议に専决させる。
附则
1 この细则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月31日改正)
この規则は、平成29年4月1日から施行する。
附则(平成30年2月6日改正)
この细则は、平成30年4月1日から施行する。