91探花

○徳岛大学理工学部教授会细则

平成28年4月1日

理工学部长制定

(趣旨)

第1条 この细则は、徳岛大学教授会通则(以下「通则」という。)第8条第1项の规定に基づき、徳岛大学理工学部教授会(以下「教授会」という。)について必要な事项を定めるものとする。

(组织)

第2条 本学部の兼担教授等は、オブザーバーとして教授会に出席することができる。

(会议の开催日)

第3条 教授会は、毎月(8月を除く。)第2木曜日に当たる日(この日が休日に当たるときは、その翌日とする。)に开催する。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。

(提案事项の提出)

第4条 教授会に提案を希望する事项があるときは、开催日の3日前までに学部长に提出するものとする。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。

(开催通知)

第5条 议题は、开催日の2日前までに构成员に通知する。ただし、追加又は紧急を要する议题については、この限りでない。

(会议の记録)

第6条 议事は、すべてその要旨を记録しておくものとする。

(议事及び运営の细目)

第7条 议事及び运営の方法について、通则及びこの细则に规定されていない事项については、その都度教授会において决定する。

(细则の改廃)

第8条 この细则の改廃は、构成员の3分の2以上の同意を要する。

この细则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月10日改正)

この细则は、平成28年11月10日から施行する。

(令和4年3月7日改正)

この细则は、令和4年4月1日から施行する。

徳岛大学理工学部教授会细则

平成28年4月1日 理工学部长制定

(令和4年4月1日施行)

体系情报
大  学/第2編 学部及び大学院研究科、教育部、研究部/第5章 理工学部
沿革情报
平成28年4月1日 理工学部长制定
平成28年11月10日 种别なし
令和4年3月7日 种别なし