○徳岛大学工业会馆使用规则
平成28年4月1日
理工学部长制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学工业会馆(以下「会馆」という。)の使用に関し必要な事项を定めるものとする。
(管理运営)
第2条 会馆の管理运営は、徳岛大学理工学部长(以下「学部长」という。)が行う。
(使用の范囲)
第3条 会馆は、徳岛大学理工学部(以下「本学部」という。)が使用するほか、次の各号に掲げる场合に使用することができる。
(1) 徳岛大学の职员が研修及び会议等を行う场合
(2) 本学部の学生が文化行事等を行う场合
(3) 本学部、徳岛大学工学部及び徳岛大学工业短期大学部の卒业生が卒后研修等を行う场合
(4) その他本学部が特に必要があると认めた者が会议等を行う场合
(使用の日时)
第4条 会馆を使用できる日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く日とする。ただし、学部长が特に必要があると认めた场合は、この限りではない。
2 会馆を使用できる时间は、原则として9时から17时までとする。
(使用の申込及び许可)
第5条 会馆を使用しようとする者は、原则として使用しようとする日の5日前までに、徳岛大学工业会馆使用许可愿(别纸様式)を学部长に提出し、许可を得なければならない。
(1) 本学部が紧急に会馆を使用する必要が生じたとき。
(2) 使用の许可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの规则又は许可の条件に违反したとき。
(3) 会馆の施设及び设备の维持管理上、使用させることができなくなったとき。
(使用者の义务)
第7条 使用者は、别に定める徳岛大学工业会馆使用者心得を遵守しなければならない。
2 使用者は、故意又は重大な过失により会馆の施设、设备等を损伤し、又は灭失したときは、その责を负わなければならない。
(事务の処理)
第8条 会馆の维持及び管理に関する事务は、常叁岛事务部理工学部事务课において処理する。
(雑则)
第9条 この规则に定めるもののほか、运営に関し必要な事项は别に定める。
附则
1 この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年1月10日改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年2月14日改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年2月16日改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。
