○自然灾害等による授业の休讲措置等に関する申合せ
平成11年5月21日
大学教育委员会制定
自然灾害の発生等による徳岛大学における授业の休讲措置等は、次のとおりとする。
1 徳岛市に「暴风警报」、「大雨警报」、「大雪警报」、「洪水警报」が発表された场合、当日の授业の休讲に係る基準及び措置については、次の表のとおりとする。
基準 | 措置 |
午前7时に発表中の场合 | 午前の授业を休讲とする。 |
午前7时を过ぎ午前11时に至るまでの间に発表された场合 | 次の時限以降の午前の授业を休讲とする。 |
午前11时に発表中の场合 | 午后の授业(夜间の授业を除く。)を休讲とする。 |
午前11时を过ぎ午后4时に至るまでの间に発表された场合 | 次の時限以降の午后の授业(夜间の授业を除く。)を休讲とする。 |
午后4时に発表中の场合 | 夜間の授業を休讲とする。 |
午后4时を过ぎて発表された场合 | 次の時限以降の授業を休讲とする。 |
2 徳岛市に特别警报(波浪特别警报を除く。以下同じ。)が発表された场合、当日の授业は休讲とする。なお、授业开始后に特别警报が発表された场合は、直ちに休讲とする。
3 徳岛市に震度5强以上の地震が発生又は大津波警报が発表された场合は、直ちに休讲とする。
4 南海トラフ地震临时情报(巨大地震警戒)が発表された场合は、徳岛大学灾害対策规则第18条に规定する「徳岛大学灾害対策マニュアル」に従い、3日间の休讲とし、必要に応じて、休讲を延长することができる。
5 前4项に定める以外の场合又は特别な事情がある场合は、学部にあっては各学部长(教养教育にあっては教养教育院长)、大学院にあっては各研究科长(以下「各学部长等」という。)が措置を决定する。
8 この申合せに定めるもののほか、授业の休讲措置等に関し必要な事项は、各学部长等が别に定める。
附则
この申合せは、平成11年5月21日から実施する。
附则(平成16年9月21日改正)
この申合せは、平成16年9月21日から実施する。
附则(平成17年3月26日改正)
この申合せは、平成17年3月26日から実施する。
附则(平成22年5月27日改正)
この申合せは、平成22年5月27日から実施する。
附则(平成25年9月18日改正)
この申合せは、平成25年9月18日から実施する。
附则(平成27年3月20日改正)
この申合せは、平成27年3月20日から実施する。
附则(平成28年2月17日改正)
この申合せは、平成28年4月1日から実施する。
附则(令和2年3月25日改正)
この申合せは、令和2年4月1日から実施する。
附则(令和4年3月16日改正)
この申合せは、令和4年4月1日から実施する。
附则(令和5年12月20日改正)
この申合せは、令和5年12月20日から実施する。
附则(令和7年12月17日改正)
この申合せは、令和7年12月17日から実施する。