○徳岛大学先端酵素学研究所糖尿病临床?研究开発センター规则
平成28年3月31日
规则第123号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第6条第2项の规定に基づき、徳岛大学先端酵素学研究所糖尿病临床?研究开発センター(以下「センター」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、糖尿病医疗に関する基础研究と临床研究を连携させた糖尿病研究开発拠点として、肥満?糖尿病とその合併症の予防、治疗方法などの研究?开発を推进するとともに、徳岛大学病院(以下「病院」という。)の复数诊疗科による糖尿病诊疗の连携及び関连医疗机関との连携体制を构筑することを通じて、斩新な糖尿病医疗の実现化を図ることを目的とする。
(1) 糖尿病対策の研究开発に関すること。
(2) 糖尿病に係るトランスレーショナルリサーチの展开に関すること。
(3) 糖尿病诊疗支援、関连医疗人の人材育成に関すること。
(4) 病院の复数诊疗科による糖尿病诊疗の连携体制构筑に関すること。
(5) 学外の関连医疗机関との诊疗连携体制构筑に関すること。
(6) 医疗ネットワークの构筑に関すること。
(7) その他センターの目的を达成するために必要な业务
(组织)
第4条 前条の业务を実施するため、センターに次の部门及び分野を置く。
糖尿病临床部门
临床研究分野
诊疗分野
病态?治疗研究分野
地域医疗推进分野
糖尿病研究开発部门
基础研究分野
诊断?测定法研究分野
食品?栄养素研究分野
遗伝情报解析分野
(职员)
第5条 センターに次の职员を置く。
(1) センター长
(2) 部门长
(3) 分野长
(4) 教员
(5) その他必要な职员
(センター长、部门长及び分野长)
第6条 センター长は、徳島大学先端酵素学研究所(以下「研究所」という。)の専任教授又はセンターの特任教授をもって充て、センターの业务を掌理する。
2 センター长は、第8条に规定する运営委员会の意见を聴いて、学长が命ずる。
3 部门长は、分野长の互選で選出するものとし、部門の業務を掌理する。
4 分野长は、当該分野に所属する教员のうちからセンター长が指名するものとし、分野の業務を掌理する。
(任期)
第7条 センター长、部门长及び分野长の任期は、2年とする。ただし、センター长、部门长又は分野长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 センター长、部门长及び分野长は、再任されることができる。
(运営委员会)
第8条 センターに、センターの管理运営に関する重要事项を审议するため、徳岛大学糖尿病临床?研究开発センター运営委员会(以下「运営委员会」という。)を置く。
第9条 运営委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) センターの管理运営の基本方针に関すること。
(2) センター长候補者の推薦に関すること。
(3) センターの业务计画に関すること。
(4) その他センターの管理运営に関する重要事项
第10条 运営委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) センター长
(2) 部门长
(3) 分野长
(4) その他运営委员会が必要と认めた者
2 前项第4号の委員は、センター长が命ずる。
第11条 運営委員会に委員長を置き、センター长をもって充てる。
2 委员长は、运営委员会を招集し、その议长となる。
3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。
第12条 运営委员会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
第13条 第10条第1项第2号及び第3号の委员が会议に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
第14条 运営委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
第15条 运営委员会に専门委员会を置くことができる。
2 専门委员会について必要な事项は、运営委员会が别に定める。
(事务)
第16条 センターの事务は、研究?产学连携部蔵本研究?产学支援课において処理する。
(雑则)
第17条 この規则に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、センター长が別に定める。
附则
1 この规则は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規则施行の日に任命されるセンター长は、第6条第2项の规定に基づき选考されたものとみなす。
附则(平成31年3月28日規则第98号改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月8日規则第32号改正)
この规则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和6年12月24日規则第22号改正)
この规则は、令和7年1月1日から施行する。