○徳岛大学先端酵素学研究所运営协议会规则
平成28年3月31日
规则第122号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学先端酵素学研究所规则(平成27年度规则第51号)第9条第2项の规定に基づき、徳岛大学先端酵素学研究所运営协议会(以下「运営协议会」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(所掌事项)
第2条 运営协议会は、徳岛大学先端酵素学研究所(以下「研究所」という。)が実施する共同利用?共同研究に関し、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 共同利用?共同研究拠点の管理运営の基本方针に関すること。
(2) 共同利用?共同研究拠点の予算决算に関すること。
(3) その他共同利用?共同研究の実施に関する重要事项
(组织)
第3条 运営协议会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 所长
(2) 研究所の専任教授のうちから所长が指名する者 若干人
(3) 外部研究机関の有识者 若干人
(4) その他所长が必要と認める者
2 委员のうち、半数以上は本学の职员以外から选出するものとする。
2 前项の委员は、再任されることができる。
(委员长)
第5条 運営協議会に委員長を置き、所长をもって充てる。
2 委员长は、运営协议会を招集し、その议长となる。
3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。
(会议)
第6条 运営协议会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
(委员以外の者の出席)
第7条 运営协议会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(共同研究委员会)
第8条 运営协议会に、共同利用?共同研究の募集及び选考等に関する事项を审议するために、徳岛大学先端酵素学研究所共同研究委员会(以下「共同研究委员会」という。)を置く。
2 共同研究委员会について必要な事项は、别に定める。
(庶务)
第9条 运営协议会の庶务は、研究?产学连携部蔵本研究?产学支援课において処理する。
(雑则)
第10条 この规则に定めるもののほか、运営协议会について必要な事项は、运営协议会が别に定める。
附则
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第98号改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。