○徳岛大学先端酵素学研究所长选考规则
平成28年3月31日
规则第121号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学先端酵素学研究所规则(平成27年度规则第51号)第5条第4项の规定に基づき、徳岛大学先端酵素学研究所长(以下「所长」という。)の选考について、必要な事项を定めるものとする。
(选考の时期)
第2条 所长候补者の选考は、次の各号のいずれかに该当する场合に行う。
(1) 所长の任期が満了するとき。
(2) 所长が辞任を申し出たとき。
(3) 所长が欠员となったとき。
(资格)
第3条 所长の资格は、徳岛大学先端酵素学研究所(以下「研究所」という。)の専任教授(教授予定者を含む。)とする。
2 前项の规定にかかわらず、所长は、学长が特に必要と认めるときは、副学长をもって充てることができる。
3 所长は、学识が优れ、教育研究に関し识见を有し、かつ、管理运営能力を有する者とする。
(选考)
第4条 学长は、所长の选考に当たり、研究所教授会に、3人以内の复数人の所长候补者の推荐を求めるものとする。ただし、学长が认めたときは研究所教授会から推荐する所长候补者を1人とすることができる。
2 学长は、前项の规定により推荐された所长候补者のうちから、役员会の议を経て、所长を选考する。
3 学长は、特に必要と認めたときは、前2项の规定にかかわらず、役员会の议を経て所长を指名することができる。この場合において、学长は、研究所教授会に指名理由を説明するものとする。
(面接)
第5条 役员会は、所长候补者に対し面接を実施することができる。
(候补适任者の选定)
第6条 研究所教授会は、第3条第1项の専任教授のうちから所长候补适任者を选定する。
(选考委员会)
第7条 研究所教授会は、前条の规定により选定された所长候补适任者のうちから所长候补者を选出するため、所长选考委员会(以下「选考委员会」という。)を置く。
2 选考委员会は、研究所の専任教授をもって组织する。
3 选考委员会に委员长を置き、委员の互选により选出する。
4 委员长は、选考委员会を招集し、その议长となる。
5 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。
6 选考委员会は、委员の过半数の出席がなければ、会议を开くことができない。
(候补者の决定)
第8条 选考委员会は、所长候补适任者のうちから所长候补者を选出し、研究所教授会に报告する。
2 研究所教授会は、前项の报告に基づき审议の上、所长候补者を决定する。
(候补者の推荐)
第9条 研究所教授会は、所长候补者を决定したときは、経歴及び所信等を添えて、速やかに学长に推荐しなければならない。
2 所长候补者の推荐について必要な事项は、研究所教授会が别に定める。
(候补者の再推荐)
第10条 学长は、前条により所长候补者として推荐された者が大学运営上の见地から所长として适切でないと判断した场合は、役员会の议を経て研究所教授会に所长候补者の推荐を再度求めることができる。この場合において、学长は、研究所教授会に再推薦を求める理由を説明するものとする。
(任期)
第11条 所长の任期は2年とする。ただし、所长が任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
2 所长は、再任されることができる。ただし、引き続き4年(前项ただし書の任期を除く。)を超えることはできない。
(解任)
第12条 学长は、所長が次の各号のいずれかに该当する场合、役员会の议を経て、所长を解任することができる。
(1) 心身の故障のため职务の遂行に堪えないと认められるとき。
(2) 职务上の义务违反があるとき。
(3) 职务の执行が适当でないため、研究所の管理运営に着しく支障が生じている场合であって、引き続き当该职务を行わせることが适当でないと认めるとき。
(4) その他所长たるに适しないと认めるとき。
2 研究所教授会構成員の3分の2以上の署名をもって所長解任請求があったときは、学长は、所長の解任について役員会に諮るものとする。
3 学长は、所長を解任したときは、研究所教授会に解任理由を説明するものとする。
(雑则)
第13条 この规则の改正は、研究所教授会の议を経て、学长が行う。
附则
1 この规则は、平成28年4月1日から施行する。