○徳岛大学先端酵素学研究所藤井节郎记念医科学センター规则
平成28年3月23日
规则第97号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第6条第2项の规定に基づき、徳岛大学先端酵素学研究所藤井节郎记念医科学センター(以下「センター」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、藤井节郎博士の功绩を记念し、広く国内外の优秀な研究者を集めた学际?融合コンソーシアムを形成して医科学研究を推进するとともに、若手研究者の育成に寄与し、もって世界トップクラスの医科学研究拠点を创设することを目的とする。
(オープンラボ)
第3条 センターに、既存の组织の枠组みを越えた学际的?プロジェクト的な研究を行うために全学的な利用を促进する研究共用施设として、オープンラボを置く。
2 オープンラボの利用については、センター长が别に定める。
(职员)
第4条 センターに次の职员を置く。
(1) センター长
(2) 副センター长
(3) 教员
(4) その他必要な职员
2 前项の職員のほか、センター长が必要と認める場合は、顧問を置くことができる。
(センター长)
第5条 センター长は、徳島大学先端酵素学研究所(以下「研究所」という。)の専任教授又はセンターの特任教授のうちから、第8条に规定する委员会の意见を聴いて、学长が命ずる。
2 センター长は、センターの業務を掌理する。
3 センター长の任期は、2年とする。ただし、センター长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 センター长は再任されることができる。
(副センター长)
第6条 副センター长は、センター长が指名する研究所の専任教授又はセンターの特任教授をもって充てる。
2 副センター长は、センター长を補佐し、センターの業務を処理する。
3 副センター长の任期は、2年とする。ただし、副センター长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 副センター长は、再任されることができる。
(顾问)
第7条 顧問は、学内外の学識経験者からセンター长が指名する。
2 顧問は、センター长を補佐し、センターの業務に関する助言を行う。
3 顾问の任期は、2年とする。ただし、任期の末日は、当該顧問を指名するセンター长の任期の末日以前でなければならない。
4 顾问は再任されることができる。
(运営委员会)
第8条 センターに、センターの管理运営に関する重要事项を审议するため、徳岛大学先端酵素学研究所藤井节郎记念医科学センター运営委员会(以下「运営委员会」という。)を置く。
第9条 运営委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) センターの管理运営の基本方针に関すること。
(2) センターの予算决算に関すること。
(3) その他センターの管理运営に関する重要事项
第10条 运営委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) センター长
(2) 副センター长
(3) 研究所の教授(特任教授を含む。)
(4) その他运営委员会が必要と认める者
2 前项第4号の委员は、センター长が命ずる。
第11条 前条第1项第4号の委员の任期は、2年とする。ただし、委员が任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
2 前项の委员は、再任されることができる。
第12条 運営委員会に委員長を置き、センター长をもって充てる。
2 委员长は、运営委员会を招集し、その议长となる。
3 委員長に事故があるときは、副センター长が、その職務を代理する。
第13条 运営委员会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决する。
第14条 运営委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
第15条 运営委员会に、専门委员会を置くことができる。
2 専门委员会について必要な事项は、运営委员会が别に定める。
(事务)
第17条 センターの事务は、研究?产学连携部蔵本研究?产学支援课において処理する。
(雑则)
第18条 この規则に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、センター长が別に定める。
附则
1 この规则は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規则施行の日に任命されるセンター长は、第6条第1项の规定に基づき选考されたものとみなす。
附则(平成29年8月4日規则第23号改正)
この规则は、平成29年8月4日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第98号改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月12日規则第60号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月31日規则第87号改正)
この规则は、令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年5月31日規则第4号改正)
この规则は、令和6年6月1日から施行する。