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○国立大学法人徳岛大学职员証取扱要项

平成28年3月22日

学长裁定

(趣旨)

第1条 国立大学法人徳岛大学职员証(以下「职员証」という。)に関する取扱いについては、この要项の定めるところによる。

(定义)

第2条 この要项において、职员とは、国立大学法人徳岛大学(以下「大学」という。)において勤务する役员及び职员(国立大学法人徳岛大学有期雇用职员就业规则(平成16年度规则第30号)第2条第4项に定める非常勤讲师及び学校医、国立大学法人徳岛大学有期雇用职员の人事?给与及び労働时间?休日?休暇に関する规则(平成16年度规则第31号)别表第1に定めるスチューデント?アシスタント、ティーチング?アシスタント、ティーチング?フェロー及びリサーチ?アシスタントを除く。)をいう。

(职员証の様式)

第3条 职员証の様式は、别记第1号様式のとおりとする。

(机能)

第4条 职员証は、大学内施设の入退馆管理机能及び电子マネー机能を备えることができる。

(発行)

第5条 职员証は、学长が発行し、职员に贷与する。

2 职员証の発行にあたり、职员は职员証発行システムにより交付申请を行うものとする。ただし、职员証発行システムにより交付申请を行うことが困难と认められる场合は、职员証発行确认书(别记第2号様式)による申请をもって代えることができる。

3 各部局の総务担当係(事务局にあっては法人运営部人事课)は、职员証交付台帐(别记第3号様式)を整备するものとする。ただし、职员証交付台帐の各项目を备えている场合は、他の様式をもって代えることができる。

(有効期限)

第6条 职员証の有効期限は、职员としての身分を有している间とする。

(贷与?譲渡の禁止)

第7条 职员は、职员証を他人に贷与し、又は譲渡してはならない。

(返纳)

第8条 次の各号のいずれかに该当したときは、职员は、速やかに职员証を返纳しなければならない。

(1) 职员でなくなったとき。

(2) 记载事项に変更があったとき。

(3) 损伤し、使用に耐えなくなったとき。

(再発行)

第9条 职员証を発行された者は、职员証を纷失し、又は前条第2号若しくは第3号に该当するときは、速やかに职员証発行システムにより再交付申请を行い、再発行を受けなければならない。ただし、职员証発行システムにより交付申请を行うことが困难と认められる场合は、职员証再発行愿(别记第4号様式)による申请をもって代えることができる。

(雑则)

第10条 この要项に定めるもののほか、职员証の取扱いに関し必要な事项は、别に定める。

1 この要项は、平成28年4月1日から実施する。

2 国立大学法人徳岛大学职员身分証明书取扱要项(平成16年4月1日学长裁定)は、廃止する。

3 この要項実施の際、国立大学法人徳岛大学职员身分証明书取扱要项に基づき発行されている身分証明書については、有効期限内は身分証明書として有効とする。ただし、この要项に基づく职员証が贷与されたときは、身分証明书を返纳しなければならない。

(平成31年2月25日改正)

この要项は、平成31年4月1日から実施する。

(令和3年3月10日改正)

この要项は、令和3年4月1日から実施する。

(令和5年2月17日改正)

この要项は、令和5年3月1日から実施する。

(令和6年10月1日改正)

この要项は、令和6年10月1日から実施する。

(令和7年2月27日改正)

この要项は、令和7年4月1日から実施する。

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国立大学法人徳岛大学职员証取扱要项

平成28年3月22日 学长裁定

(令和7年4月1日施行)

体系情报
事务提要/第3章 事/第4節 その他
沿革情报
平成28年3月22日 学长裁定
平成31年2月25日 种别なし
令和3年3月10日 种别なし
令和5年2月17日 种别なし
令和6年10月1日 种别なし
令和7年2月27日 种别なし