○徳岛大学教养教育院规则
平成28年3月15日
规则第68号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第3条の2第2项の规定に基づき、徳岛大学教养教育院(以下「教养教育院」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 教养教育院は、徳岛大学(以下「本学」という。)及び各学部等の学位授与の方针に沿った教养教育の运営及び质保証を担う责任部局として、各学部等との连携?协働により、教养教育の企画?実施及び评価を行うことにより、教养教育の质的向上と充実を図ることを目的とする。
(教养教育の理念)
第3条 本学における教养教育は、幅広い学问领域を学ぶことを通じて、広い视野を持ち、俯瞰的に物事を捉え、高い伦理性に里打ちされた人间性に富む人格の形成を促すとともに、自律して未来社会の诸问题に立ち向かう「进取の気风」を身につけ、「持続可能な社会づくり」を担うための学问的基盘を形成することを理念とする。
(业务)
第4条 教养教育院は教养教育科目を开设するとともに、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 教养教育の企画?运営に関すること。
(2) 教养教育の自己点検?评価及び外部评価に関すること。
(3) 教养教育の将来构想に関すること。
(4) 教养教育の教育方法等の改善に関すること。
(5) 教养教育の授业科目の开発等に関すること。
(6) 教养教育の质の保証に関すること。
(7) その他前条に定める教养教育の理念に沿って、设置目的を达成するために必要な业务
(教育分野)
第5条 教养教育院に、次の教育分野を置く。
(1) 教养教育分野
(2) 创成科学教育分野
(3) 基础教育分野
(4) 外国语教育分野
2 前项各号に规定する教育分野に分野代表を置き、院长が命ずる。
(职员)
第6条 教养教育院に、次の职员を置く。
(1) 院长
(2) 副院长(企画担当)
(3) 副院长(教育担当)
(4) 専任教员(特任教员を含む。)
(5) 兼务教员
(6) その他必要な职员
(院长)
第7条 院长は、学長が指名する副学長又は専任教授をもって充てる。
2 院长は、教養教育院の業務を掌理する。
3 院长の任期は2年とする。ただし、院长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 院长は、再任されることができる。
(副院长)
第8条 副院长は、専任教授のうちから、院长の意見を聴いて、学長が命ずる。
2 副院长は、院长の職務を補佐する。
3 副院长の任期は2年とする。ただし、副院长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 副院长は、再任されることができる。
(専任教员)
第9条 専任教员は、教養教育院の運営を補助し、所属する教育分野の業務を処理する。
2 専任教员の選考は、教養教育院教授会の議を経て、学長が行う。
(兼务教员)
第10条 兼务教员は、本学の専任教员のうちから院长の意見を聴いて学長が命ずる。
2 兼务教员は、専任教员と協力し、教養教育院の運営等を補助する。
(语学教育センター)
第11条 教养教育院に、语学教育センターを置く。
2 語学教育センターについては、院长が別に定める。
(事务)
第12条 教养教育院の事务は、学务部教育支援课が処理する。
(雑则)
第13条 この規则に定めるもののほか、教養教育院について必要な事項は、教養教育院教授会の議を経て、院长が別に定める。
附则
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月28日規则第63号改正)
この规则は、平成29年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月10日規则第67号改正)
この规则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月16日規则第67号改正)
この规则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月12日規则第67号改正)
この规则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和8年1月9日規则第34号改正)
この规则は、令和8年4月1日から施行する。