91探花

○徳岛大学障がい者就労支援センター规则

平成28年3月15日

规则第67号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第7条の5第2项の规定に基づき、徳岛大学障がい者就労支援センター(以下「センター」という。)について必要な事项を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、学内の各组织及び地域の特别支援学校等と连携して、障がい者の就労を支援し、障がい者雇用の推进に寄与するとともに、障がい者の生涯発达を支える环境づくりとその充実を図り、障がい者の社会的及び职业的自立を支援することを目的とする。

(业务)

第3条 センターは、次の各号に掲げる业务を行う。

(1) 次に掲げる业务支援に関すること。

 学内の建物内清扫业务

 构内の环境美化业务

 各部局等から业务依頼があった定型的な业务

(2) 特别支援学校生徒の就业体験の受入れに関すること。

(3) その他障がい者就労支援に関すること。

(职员)

第4条 センターに、次の职员を置く。

(1) センター长

(2) 主任业务指导员

(3) 业务指导员

(4) 作业员

(5) その他必要な职员

(センター长)

第5条 センター长は、学長が指名する職員をもって充てる。

2 センター长は、センターの業務を掌理する。

(主任业务指导员)

第6条 主任业务指导员は、センター长の業務を補佐するとともに、作业员の業務に係る指導及び補助を行う。

(业务指导员)

第7条 业务指导员は、作业员の業務に係る指導及び補助を行う。

(作业员)

第8条 作业员は、主任业务指导员及び业务指导员から命ぜられた業務を処理する。

(事务)

第9条 センターの事务は、法人运営部人事课において処理する。

(雑则)

第10条 この规则に定めるもののほか、センターについて必要な事项は、别に定める。

1 この规则は、平成28年4月1日から施行する。

2 徳島大学障がい者就労支援室規则(平成24年度規则第51号)は、廃止する。

(令和4年2月18日規则第30号改正)

この规则は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日規则第12号改正)

この规则は、令和6年10月1日から施行する。

徳岛大学障がい者就労支援センター规则

平成28年3月15日 規则第67号

(令和6年10月1日施行)

体系情报
大  学/第13編 障がい者就労支援センター
沿革情报
平成28年3月15日 規则第67号
令和4年2月18日 規则第30号
令和6年10月1日 規则第12号