○徳岛大学障がい者就労支援センター规则
平成28年3月15日
规则第67号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第7条の5第2项の规定に基づき、徳岛大学障がい者就労支援センター(以下「センター」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、学内の各组织及び地域の特别支援学校等と连携して、障がい者の就労を支援し、障がい者雇用の推进に寄与するとともに、障がい者の生涯発达を支える环境づくりとその充実を図り、障がい者の社会的及び职业的自立を支援することを目的とする。
(业务)
第3条 センターは、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 次に掲げる业务支援に関すること。
イ 学内の建物内清扫业务
ロ 构内の环境美化业务
ハ 各部局等から业务依頼があった定型的な业务
(2) 特别支援学校生徒の就业体験の受入れに関すること。
(3) その他障がい者就労支援に関すること。
(职员)
第4条 センターに、次の职员を置く。
(1) センター长
(2) 主任业务指导员
(3) 业务指导员
(4) 作业员
(5) その他必要な职员
(センター长)
第5条 センター长は、学長が指名する職員をもって充てる。
2 センター长は、センターの業務を掌理する。
(主任业务指导员)
第6条 主任业务指导员は、センター长の業務を補佐するとともに、作业员の業務に係る指導及び補助を行う。
(业务指导员)
第7条 业务指导员は、作业员の業務に係る指導及び補助を行う。
(作业员)
第8条 作业员は、主任业务指导员及び业务指导员から命ぜられた業務を処理する。
(事务)
第9条 センターの事务は、法人运営部人事课において処理する。
(雑则)
第10条 この规则に定めるもののほか、センターについて必要な事项は、别に定める。
附则
1 この规则は、平成28年4月1日から施行する。
2 徳島大学障がい者就労支援室規则(平成24年度規则第51号)は、廃止する。
附则(令和4年2月18日規则第30号改正)
この规则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この规则は、令和6年10月1日から施行する。