91探花

○徳岛大学先端酵素学研究所规则

平成28年3月15日

规则第51号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号。以下「学则」という。)第3条の3第3项の规定に基づき、徳岛大学先端酵素学研究所(以下「研究所」という。)について、必要な事项を定めるものとする。

(组织)

第2条 研究所に、别表のとおり部门を置き、各部门に研究分野を置く。

(技术开発支援部门)

第3条 共同利用?共同研究を円滑に実施?运営する组织として、研究所に技术开発支援部门を置き、当该部门に次の组织を置く。

ゲノミクス?トランスクリプトミクス研究支援分野

プロテオミクス研究支援分野

ゲノム编集研究支援分野

创薬研究支援分野

高深度オミクス研究支援分野

リエゾンオフィス

2 技术开発支援部门について必要な事项は、研究所教授会の议を経て、所长が别に定める。

(职员)

第4条 研究所に、次の职员を置く。

(1) 所长

(2) 副所长

(3) 教员

(4) 技术职员

(5) その他必要な职员

(所长)

第5条 所长は、研究所の専任教授をもって充てる。

2 前项の規定にかかわらず、所长は、学長が特に必要と認めるときは、副学長をもって充てることができる。

3 所长は、研究所の業務を掌理する。

4 所长の選考について必要な事項は、別に定める。

(副所长)

第6条 副所长は、研究所の専任教员のうちから、所长の意見を聴いて、学長が命ずる。

2 副所长は、所长の職務を補佐する。

3 副所长の任期は1年とする。ただし、副所长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 副所长は、再任されることができる。

(共同研究员)

第7条 研究所は、研究所における共同利用?共同研究に、直接参加して研究に従事する共同研究员を受け入れることができる。

2 共同研究員について必要な事項は、所长が別に定める。

(运営协议会)

第8条 研究所に、共同利用?共同研究の実施に関する重要事项を审议するため、徳岛大学先端酵素学研究所运営协议会(以下「运営协议会」という。)を置く。

2 运営协议会について必要な事项は、别に定める。

(事务)

第9条 研究所の事务は、研究?产学连携部蔵本研究?产学支援课において処理する。

(雑则)

第10条 この規则に定めるもののほか、研究所について必要な事項は、所长が学長の承認を得て別に定める。

1 この规则は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規则施行後、最初に命ぜられる副所长及び領域長の任期は、第6条第3项及び第7条第3项の规定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

(平成29年3月28日規则第64号改正)

この规则は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月22日規则第30号改正)

この规则は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日規则第98号改正)

この规则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日規则第60号改正)

この规则は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規则第80号改正)

この规则は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月20日規则第20号改正)

この规则は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年3月26日規则第95号改正)

この规则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規则第32号改正)

この规则は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月1日規则第11号改正)

この规则は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月31日規则第86号改正)

この规则は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月24日規则第1号改正)

この规则は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年6月19日規则第9号改正)

この规则は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年9月29日規则第20号改正)

この规则は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月5日規则第54号改正)

1 この规则は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規则施行日前から引き続き副所长として在籍する者については、改正後の第6条の規定により新たに任命された者とみなす。

(令和6年4月30日規则第3号改正)

この规则は、令和6年5月1日から施行する。

(令和7年3月31日規则第79号改正)

この规则は、令和7年4月1日から施行する。

别表

部门

研究分野

基幹研究部门

神経変性病态学分野

蛋白质発现分野

细胞情报学分野

発生生物学分野

分子生命科学分野

分子细胞形态学分野

生体力学シグナル分野

遗伝子発现制御学分野

临床研究分野

诊疗分野

病态?治疗研究分野

地域医疗推进分野

基础研究分野

诊断?测定法研究分野

食品?栄养素研究分野

遗伝情报解析分野

バイオインフォマティクス分野

重点研究部门

生体防御病态代谢研究分野

生体机能学分野

免疫系発生学分野

ゲノム医科学分野

病态シグナル学分野

生体防御医学分野

口腔病理学分野

徳岛大学先端酵素学研究所规则

平成28年3月15日 規则第51号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
大  学/第4編 先端酵素学研究所
沿革情报
平成28年3月15日 規则第51号
平成29年3月28日 規则第64号
平成29年9月22日 規则第30号
平成31年3月28日 規则第98号
令和2年3月12日 規则第60号
令和2年3月25日 規则第80号
令和2年8月20日 規则第20号
令和3年3月26日 規则第95号
令和4年3月8日 規则第32号
令和4年8月1日 規则第11号
令和5年3月31日 規则第86号
令和5年4月24日 規则第1号
令和5年6月19日 規则第9号
令和5年9月29日 規则第20号
令和6年3月5日 規则第54号
令和6年4月30日 規则第3号
令和7年3月31日 規则第79号