○徳岛大学フューチャーセンター使用规则
平成27年12月1日
规则第27号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学フューチャーセンター(以下「センター」という。)の使用に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、徳岛大学(以下「本学」という。)の地域创生において、魅力ある地域(コミュニティ)づくりと持続する徳岛づくりのため、文化づくり、まちづくりイノベーションを市民参加で促进?加速する场とし、もって本学の教育及び研究の进展に资することを目的とする。
(使用の范囲)
第3条 センターは、次の各号のいずれかに该当する场合に使用することができる。
(1) 本学が主催又は共催する行事
(2) 本学の教职员及び学生が教育研究のために行う会合等
(4) その使用が前3号の使用を妨げない范囲のもので、学长が适当と认めた场合
(使用时间)
第4条 センターを使用できる时间は、原则として8时30分から17时までとする。ただし、学长が特に必要と认めた场合は、この限りでない。
(使用许可)
第5条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、徳岛大学フューチャーセンター使用许可申请书(様式第1号。以下「申请书」という。)を法人运営部地域创生课(以下「担当课」という。)に提出し、学长の许可を得なければならない。
(1) 公の秩序又は善良の风俗に反するおそれがあるとき。
(2) 政治?宗教活动を目的とするとき。
(3) 使用目的が営利を目的とするとき。
(使用の変更等)
第6条 使用者は、使用许可を得た后において使用の目的?日时等を変更しようとするときは、担当课に申し出て、学长の许可を得なければならない。
2 使用者は、使用许可を得た后において使用を取り消すときは、担当课を通じて、学长に届け出なければならない。
(1) 本学が紧急に使用する必要が生じたとき。
(2) 使用者がこの规则又は徳岛大学フューチャーセンター使用心得(以下「使用心得」という。)に违反したとき。
(3) 申请书の记载事项が事実に反するとき。
(4) その他学长が特に使用许可を取り消す必要があると判断したとき。
2 前项の规定により使用许可を取り消し、又は使用を中止させたことによって使用者に损害を及ぼすことがあっても、本学は、その责を负わないものとする。
3 前项の规定にかかわらず、学长が特に必要と认めた场合は、使用料を减免することができる。
4 既纳の使用料は、返还しない。ただし、次の各号のいずれかに该当する场合には、その全部又は一部を返還することがある。
(1) 灾害その他使用者の责によらない事由で、使用できなくなったとき。
(损害赔偿)
第9条 使用者は、故意又は过失により、センター及び设备又は备付物品を灭失、损伤若しくは汚损した场合又はこの规则若しくは使用心得に违反したことによって损害を生じた场合は、赔偿しなければならない。
(雑则)
第10条 この规则に定めるもののほか、センターの使用に関し必要な事项は别に定める。
附则
この規则は、平成27年12月1日から施行する。
附则(平成28年3月25日規则第101号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月1日規则第62号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和6年2月6日規则第39号改正)
この規则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この規则は、令和6年10月1日から施行する。

