○徳岛大学放射线総合センター长选考规则
平成27年3月17日
规则第54号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学放射线総合センター规则(平成12年规则第1479号)第5条第2项の规定に基づき、徳岛大学放射线総合センター长(以下「センター长」という。)の选考について必要な事项を定めるものとする。
(定义)
第2条 この规则において「部局」とは、各学部、病院、先端酵素学研究所及び放射线総合センターをいう。
(选考の时期)
第3条 センター长の选考は、次の各号のいずれかに该当する场合に行う。
(1) センター长の任期が満了するとき。
(2) センター长が辞任を申し出たとき。
(3) センター长が欠员となったとき。
(资格)
第4条 センター长の资格は、徳岛大学の専任教授(教授予定者を含む。)とする。
2 センター长候补者は、学识が优れ、教育研究に関し识见を有し、かつ、管理运営能力を有する者とする。
(选考)
第5条 学长は、センター长の选考に当たり、徳岛大学放射线総合センター运営委员会(以下「运営委员会」という。)に、センター长候补者の推荐を求めるものとする。
2 运営委员会は、前项の场合において、原则として复数人のセンター长候补者を推荐するものとする。
3 学长は、前2项の规定により推荐されたセンター长候补者のうちから、役员会の议を経て、センター长を选考する。
4 学长は、特に必要と認めたときは、前3项の规定にかかわらず、役员会の议を経てセンター长を指名することができる。この場合において、学长は、運営委員会に指名理由を説明するものとする。
(面接)
第6条 役员会は、センター长候补者に対し面接を実施することができる。
(候补者の推荐)
第7条 第5条第2项の規定に基づくセンター長候補者の推薦において、运営委员会は、各部局からの推薦により選定したセンター長候補適任者のうちから、センター長候補者を選出し、学長に推薦するものとする。
2 运営委员会は、センター長候補者を決定したときは、経歴及び所信等を添えて、速やかに学長に推薦しなければならない。
3 センター长候补者の推荐について必要な事项は、运営委员会が别に定める。
(候补者の再推荐)
第8条 学长は、前条によりセンター长候补者として推荐された者が大学运営上の见地からセンター长として适切でないと判断した场合は、役员会の议を経て运営委员会にセンター长候补者の推荐を再度求めることができる。この場合において、学长は、運営委員会に再推薦を求める理由を説明するものとする。
(任期)
第9条 センター长の任期は2年とする。ただし、センター长の任期が途中で欠员となった场合の后任者の任期は前任者の残任期间とする。
2 センター长は、再任されることができる。
(解任)
第10条 学长は、センター長が次の各号のいずれかに该当する场合、役员会の议を経て、センター长を解任することができる。
(1) 心身の故障のため职务の遂行に堪えないと认められるとき。
(2) 职务上の义务违反があるとき。
(3) 职务の执行が适当でないため、センターの管理运営に着しく支障が生じている场合であって、引き続き当该职务を行わせることが适当でないと认めるとき。
(4) その他センター长たるに适しないと认めるとき。
2 運営委員会委員の3分の2以上の署名をもってセンター長解任請求があったときは、学长は、センター長の解任について役員会に諮るものとする。
3 学长は、センター長を解任したときは、運営委員会に解任理由を説明するものとする。
(雑则)
第11条 この规则の改正は、运営委员会の议を経て、学长が行う。
附则
1 この规则は、平成27年4月1日から施行する。
2 徳島大学アイソトープ総合センター長選考規则(平成12年規则第1481号)は、廃止する。
附则(平成28年3月15日規则第90号改正)
1 この规则は、平成28年4月1日から施行する。
2 この规则施行前にこの规则による改正前の徳島大学アイソトープ総合センター長選考規则の規定により選考されたセンター長は、この规则による改正後の徳岛大学放射线総合センター长选考规则により選考されたものとみなす。