○徳岛大学における人を対象とする研究に関する管理规则
平成27年3月17日
规则第47号制定
(目的)
第1条 この规则は、徳岛大学(以下「本学」という。)における人を対象とする研究(以下単に「研究」という。)に関し必要な事项を定め、もって当该研究の适正な実施を図ることを目的とする。
(适用范囲)
第2条 この规则は、次の各号に掲げる法律及び指针が対象とする研究に适用する。
(1) 临床研究法(平成29年法律第16号)
(2) 遗伝子治疗等临床研究に関する指针(平成31年厚生労働省告示第48号)
(3) 人を対象とする生命科学?医学系研究に関する伦理指针(令和3年文部科学省?厚生労働省?経済产业省告示第1号)
(学长の责务)
第3条 学长は、本学における研究の适正な実施に関する事项を総括する。
(1) 各学部
(2) 大学院各研究科
(3) 大学院各研究部
(4) 先端酵素学研究所
(5) ポスト尝贰顿フォトニクス研究所
(6) フォトニクス健康フロンティア研究院
(7) 病院
2 前项の规定により委任を受けた部局の长(以下「部局长」という。)は、当该部局の研究の适正な実施のために必要な措置を讲じなければならない。
3 部局长は、前项に规定する措置として、研究の审査を行うための委员会を设置することができる。
4 研究の実施に関する審査を行う部局长は、前项に规定する委员会を设置する部局长に审査を依頼することができる。
(报告及び措置)
第5条 部局长は、研究に係る審査を実施した場合は、その結果を学長に報告しなければならない。
2 前项の報告を受けた学长は、役員会に研究の実施状況を報告するとともに、必要に応じて適切な措置を講ずる。
(雑则)
第6条 この规则に定めるもののほか、研究の适正な実施に関して必要な事项は、学长が别に定める。
附则
この规则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成27年9月15日規则第19号改正)
この规则は、平成27年10月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第64号改正)
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年6月3日規则第5号改正)
この规则は、令和3年6月30日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第81号改正)
この规则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和7年4月30日規则第9号改正)
この规则は、令和7年5月1日から施行する。