○徳岛大学における障がい学生の支援に関する规则
平成27年5月19日
规则第5号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学(以下「本学」という。)が身体等に障がいのある者を学生として受け入れ、入学前から入学后の教育及び学生生活の支援を円滑に実施するため、必要な事项を定めるものとする。
(定义)
第2条 この规则において、「障がい学生」とは本学の学生(入学手続きを完了した者を含む。)のうち、身体障害又は発达障害等の障がいがあり、障害者手帐を有する者又はそれに準ずる障がいがある者で、本人が支援を受けることを希望し、かつ、その必要性が认められるものをいう。
(障がい学生支援の基本方针)
第3条 障がい学生が所属する学部又は研究科(以下「所属部局」という。)は、支援の実施に関して主たる责任を持つものとする。
2 所属部局は、障がい学生の支援を円滑に进めるため、支援委员を置くものとする。
3 支援委员は、障がい学生の指导教员又は担任教员等と协力して、障がい学生の支援に当たるものとする。
4 教养教育に関する支援については、所属部局及び教养教育院が连携、协力して実施するものとする。
(特别修学支援委员会)
第4条 障がい学生の支援について必要な事项を审议するため、徳岛大学特别修学支援委员会(以下「委员会」という。)を置く。
(委员会の所掌事项)
第5条 委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 障がい学生の支援についての基本方针に関する事项
(2) 障がい学生の教育及び学生生活に係る指导助言及び启発に関する事项
(3) 障がい学生に係る施设整备に関する事项
(4) その他障がい学生の支援に関する必要な事项
(委员会の组织)
第6条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 学长が指名する副学长
(2) 各学部长及び大学院各研究科长
(3) 教养教育院长
(4) キャンパスライフ健康支援センター长
(5) キャンパスライフ健康支援センターアクセシビリティ支援部门长
(6) 学务部长
(7) 施设マネジメント部长
(8) その他委员会が必要と认める者
(委员长及び副委员长)
第7条 委员会に委员长を置き、前条第1号の委员のうちから学长が指名する者をもって充てる。
2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。
3 委员会に副委员长を置き、その选出は委员の互选とする。
4 副委员长は、委员长を补佐し、委员长に事故があるときは、その职务を代理する。
(会议)
第8条 委员会は、委員の過半数の出席により成立する。
2 议事は、出席した委员の过半数の賛成をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
3 委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(支援の申出及び対象范囲の决定)
第10条 障がい学生又は障がい学生のコミュニケーション等を支援する介助者等(障がい学生の保証人等を含む。)は、所属部局、教养教育院又はキャンパスライフ健康支援センターアクセシビリティ支援部门(以下「アクセシビリティ支援部门」という。)に支援を申し出ることができる。
2 前项の申し出による支援の必要性及び支援の范囲は、当该学生、アクセシビリティ支援部门及び所属部局が协议のうえ决定するものとする。
(成绩评価に関する特别措置)
第11条 所属部局及び教养教育院长は、障がい学生に対する試験等に関し、他の学生と同じ基準で評価を受けることができることを保証するため、特別措置を講ずるものとする。
(入学试験及び入学后の支援に関する相谈体制)
第12条 学长は、入学试験の特别措置及び入学后の支援に関する相谈に応じるため、指针を定める。
(事务)
第13条 障がい学生の支援に関する事务は、学务部学生支援课及び所属部局の事务部において処理する。
(雑则)
第14条 この规则に定めるもののほか、この规则の実施に関し必要な事项は、别に定める。
附则
1 この規则は、平成27年5月19日から施行する。
2 徳島大学における障害学生の支援に関する規则(平成19年度規则第92号)及び徳島大学障害学生支援委員会規则(平成19年度規则第93号)は、廃止する。
附则(平成28年3月15日規则第64号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第96号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月16日規则第62号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。