○徳岛大学における単位互换协定校の授业科目に関する履修要领
平成27年3月17日
学长制定
(趣旨)
第1条 この要领は、徳岛大学学则第34条の2第6项の规定に基づき、他の大学又は短期大学(以下「他大学等」という。)との単位互换に関する大学间协定に基づく授业科目の履修等に関し、必要な事项を定めるものとする。
(単位互换授业科目)
第2条 単位互换授业科目及びその履修により修得した単位の取扱い等については、各学部及び教养教育院で定める。
(他大学等での履修申请)
第3条 徳岛大学の学生が他大学等の単位互换授业科目を履修しようとするときは、履修申请书(别纸様式)を所属学部の长を経て学长に提出しなければならない。
(受入れ依頼)
第4条 学长は、前条の规定により履修申请书の提出があったときは、当该他大学等へ特别聴讲学生として受入れを依頼するものとする。
(履修の许可)
第5条 他大学等で単位互换授业科目を履修することの许可は、当该他大学等の承认を得て学长が行う。
(1) 疾病その他の理由により成业の见込みがないと认められるとき。
(2) 性行不良等により学生の本分に反していると认められるとき。
附则
この要领は、平成27年4月1日から実施する。
附则(平成28年3月15日改正)
この要领は、平成28年4月1日から実施する。
附则(平成31年2月25日改正)
この要领は、平成31年4月1日から実施する。
