○国立大学法人徳岛大学におけるコンプライアンスの推进に関する规则
平成27年2月26日
规则第36号制定
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)におけるコンプライアンスの推进を図るために必要な事项を定め、もって适正かつ公正な大学运営及び本学の社会的信頼の维持に资することを目的とする。
(1) コンプライアンス 法令、本学の规则、教育研究固有及び医疗の伦理并びにその他の规范を遵守することをいう。
(2) 役职员 本学の役员及び职员をいう。
(3) 部局 各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号。以下「学则」という。)第4条第1项に定める共同教育研究施设等、四国产学官连携イノベーション共同推进机构、附属図书馆、病院、事务局、常叁岛事务部、蔵本事务部、技术支援部、キャンパスライフ健康支援センター及び学则第7条の6第1项に定めるその他の组织をいう。
(4) コンプライアンス事案 法令又は本学の规则に违反し、又は违反するおそれのある事実をいう。
(役职员の责务)
第3条 役职员は、徳岛大学行动规范(平成18年9月制定)のもと、本学におけるコンプライアンスの重要性を深く认识し、常に适正で公正な职务の遂行に努めなければならない。
(学长等の责务)
第4条 学长は、本学におけるコンプライアンスの推进を统括し、コンプライアンス事案が生じた场合には、速やかに适切な措置を讲じなければならない。
2 理事は、その掌理する业务に関わるコンプライアンスの推进及び强化に努めなければならない。
3 部局の长(以下「部局长」という。)は、当该部局におけるコンプライアンスの推进及び强化に努めなければならない。
(报告)
第5条 职员は、コンプライアンス事案を把握したときは、その内容を速やかに部局に连络するものとする。
2 前项の连络を受けた部局は、直ちに当该事案の状况を确认し、部局长に报告するとともに、必要に応じて法人运営部総务课を通じて学长及び当该业务を所掌する理事(以下「学长等」という。)に报告するものとする。この场合において、当该部局のみに係るコンプライアンス事案であるときは、学长等に报告し、その対応について了承を得るものとする。
3 理事は、他の理事の所掌に係るコンプライアンス事案を把握したときは、その内容を速やかに学長及び当該業務を所掌する理事に报告するものとする。
4 前3项の规定にかかわらず、当该コンプライアンス事案に适用される规则等があるときは、その定めに従うものとする。
(公益通报との関係)
第6条 前条第1项の报告は、徳岛大学における公益通报の取扱い等に関する规则(平成17年度规则第105号)第4条に定める通报等の窓口への通报を妨げるものではない。
(报告者の责务)
第7条 コンプライアンス事案に係る报告を行う者(以下「报告者」という。)は、诚意をもって客観的かつ合理的根拠に基づく报告を行うものとし、诽谤中伤等その他の不正の目的で行ってはならない。
2 前项の委员会等は、学长に対して、コンプライアンス事案の事実関係の报告及び再発防止策の具申等を行うものとする。
3 学长は、前项に基づく报告、具申又は通知を受けたときは、当该コンプライアンス事案の解消に努め、再発防止又は惩戒等の必要な措置を讲じなければならない。
4 役职员は、第1项の调査に际して协力を求められたときは、当该调査に协力しなければならない。
(説明责任)
第9条 学长は、コンプライアンス事案について、法令に基づいて関係機関へ適切に報告するとともに、当該事案の社会的な影響を踏まえ、必要に応じて適時かつ適切な方法により公表するものとする。
(事务)
第10条 この规则に関する事务は、関係部课の协力を得て、法人运営部総务课において処理する。
(雑则)
第11条 この规则に定めるもののほか、コンプライアンスの推进に関し必要な事项は、别に定める。
附则
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第64号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日規则第78号改正)
この規则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第81号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この規则は、令和6年10月1日から施行する。
附则(令和7年4月30日規则第9号改正)
この規则は、令和7年5月1日から施行する。