○徳岛大学全学人事委员会规则
平成26年10月27日
规则第19号制定
(设置)
第1条 徳岛大学に、人事の适正かつ効果的な运用を図るため、徳岛大学全学人事委员会(以下「委员会」という。)を置く。
(所掌事项)
第2条 委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 教员の人事制度の设计に関すること。
(2) 教员の人员管理及び配置に関すること。
(3) 教员の业绩评価结果の调整及び処遇への反映に関すること。
(4) 有期雇用职员の配置に関すること。
(5) その他役员会が必要と认める事项
(组织)
第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 学长
(2) 学长が指名する理事
(3) 学长が指名する副学长
(委员长及び副委员长)
第4条 委員会に委員長を置き、学长をもって充てる。
2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。
3 委员会に副委员长を置き、前条第2号の委員のうちから学长が指名する者をもって充てる。
4 副委员长は、委员长を补佐し、委员长に事故があるときは、その职务を代理する。
(会议)
第5条 委员会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
(委员以外の者の出席)
第6条 委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(庶务)
第7条 委员会の庶务は、法人运営部人事课において処理する。
(雑则)
第8条 この规则に定めるもののほか、委员会について必要な事项は、委员会が别に定める。
附则
この規则は、平成26年10月27日から施行する。
附则(平成28年12月1日規则第31号改正)
この規则は、平成28年12月1日から施行する。
附则(令和元年5月21日規则第9号改正)
この規则は、令和元年6月1日から施行する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この規则は、令和6年10月1日から施行する。