91探花

○徳岛大学全学人事委员会规则

平成26年10月27日

规则第19号制定

(设置)

第1条 徳岛大学に、人事の适正かつ効果的な运用を図るため、徳岛大学全学人事委员会(以下「委员会」という。)を置く。

(所掌事项)

第2条 委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。

(1) 教员の人事制度の设计に関すること。

(2) 教员の人员管理及び配置に関すること。

(3) 教员の业绩评価结果の调整及び処遇への反映に関すること。

(4) 有期雇用职员の配置に関すること。

(5) その他役员会が必要と认める事项

(组织)

第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。

(1) 学长

(2) 学长が指名する理事

(3) 学长が指名する副学长

(委员长及び副委员长)

第4条 委員会に委員長を置き、学长をもって充てる。

2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。

3 委员会に副委员长を置き、前条第2号の委員のうちから学长が指名する者をもって充てる。

4 副委员长は、委员长を补佐し、委员长に事故があるときは、その职务を代理する。

(会议)

第5条 委员会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。

(委员以外の者の出席)

第6条 委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。

(庶务)

第7条 委员会の庶务は、法人运営部人事课において処理する。

(雑则)

第8条 この规则に定めるもののほか、委员会について必要な事项は、委员会が别に定める。

この規则は、平成26年10月27日から施行する。

(平成28年12月1日規则第31号改正)

この規则は、平成28年12月1日から施行する。

(令和元年5月21日規则第9号改正)

この規则は、令和元年6月1日から施行する。

(令和6年10月1日規则第12号改正)

この規则は、令和6年10月1日から施行する。

徳岛大学全学人事委员会规则

平成26年10月27日 規则第19号

(令和6年10月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会、部局長会議、教授会、特別な組織及び委員会等/第3款 管理運営、評価、広報等委員会
沿革情报
平成26年10月27日 規则第19号
平成28年12月1日 規则第31号
令和元年5月21日 規则第9号
令和6年10月1日 規则第12号