○徳岛大学歯学部长候补者选考细则
平成26年9月11日
歯学部长制定
(趣旨)
第1条 この细则は、徳岛大学学部长选考规则(平成26年度规则第5号。以下「规则」という。)第7条第3项の规定に基づき、徳岛大学歯学部长(以下「学部长」という。)候补者の选考について必要な事项を定めるものとする。
(候补适任者の选定)
第2条 教授会は、规则第4条第1项に定める専任教授(副学长であって、その任期が选考しようとする学部长の任期と重复する者を除く。)のうちから3人以内の复数人の学部长候补适任者を选定する。
2 学部长候补适任者の选定は、教授会において単记无记名投票により行う。
3 前项の投票において得票数が同数で3人を超える场合は、得票同数者でさらに投票を行い、3人以内の复数人を选定するものとする。
4 第1项及び前项の规定にかかわらず、教授会が特に必要と认めたときは、規则第5条第1项ただし書に基づく学长の承认を得て、学部长候补适任者を1人とすることができる。
5 学部长候补适任者に选定された者は、教授会がやむを得ない理由があると认めた场合のほか、辞退することはできない。
(意向调査)
第3条 教授会は、前条の规定により选出された学部长候补适任者について学部内の意向を调査するため、投票资格者により意向投票を行う。
(投票资格者)
第4条 投票资格者は、歯学部の専任(併任による担当を含む。以下同じ。)の教授、准教授及び讲师并びに病院歯科诊疗部门等の専任の准教授及び讲师とする。
(1) 意向投票の日までにその职を去った者
(2) 90日を超える予定で海外渡航中の者
(3) 90日を超える长期疗养者
(4) 休职者及び育児休业者
(意向投票の公示)
第5条 意向投票の公示は、投票の日の1週间前に行う。
2 前项の公示には、次の事项を记载しなければならない。
(1) 投票日时
(2) 投票场所
(3) 学部长候补适任者(50音顺)
(4) 投票资格者
(5) 任期
(候补适任者の通知)
第6条 学部长候补者の选出に当たっては、意向投票の4日前までに、前条に規定する投票资格者に、学部长候补适任者の名簿、経歴及び所信等を通知するものとする。
(意向投票)
第7条 投票は、所定の投票用纸を用いる。
2 投票用紙は、投票当日に投票场所において意向投票资格者に交付するものとする。
3 意向投票は、投票资格者の3分の2以上の投票を必要とする。
4 代理投票は认めない。
5 开票は、投票终了后直ちに行い、结果を公示するものとする。
(不在者投票)
第8条 投票资格者が意向投票の日に投票できないときは、不在者投票を認めるものとする。
2 不在者投票は、所定の投票用纸により、公示日から指定の期日までに行う。
3 投票用紙は、指定の投票场所において投票资格者に交付する。
4 その他不在者投票について必要な事项は、意向投票管理委员会が别に定める。
(意向投票管理委员会)
第9条 教授会は、学部长候补者意向投票に関する事务を管理するため、意向投票管理委员会(以下「委员会」という。)を置く。
2 委员会は、教授3人の委员をもって组织する。
3 委員会委員の選出は、学部长候补适任者選定後、教授会において単記無記名投票により行う。
4 委员会は、次の各号に掲げる职务を行うものとする。
(1) 意向投票を公示すること。
(2) 学部长候补适任者について投票资格者に通知すること。
(3) 投票用纸を作成し、管理すること。
(4) 投票に立ち合い、投票场を管理すること。
(5) 开票を行い、及び投票の効力を判定すること。
2 前项本文の规定にかかわらず、教授会が特に必要と认めたときは、規则第5条第1项ただし書に基づき、学长の承认を得て学部长候补者を1人とすることができる。
(候补者の推荐)
第11条 学部长又はその代理者は、前条の规定により决定した学部长候补者を学长に推荐する。
(雑则)
第12条 この细则の実施に関し必要な事项は、教授会が别に定める。ただし、意向投票に関する事务については、委员会に専决させる。
附则
1 この细则は、平成26年9月11日から施行し、同日以降に选考される者に适用する。
2 徳島大学歯学部長選考規则実施細则(平成13年3月6日制定)は、廃止する。
附则(平成28年3月11日改正)
この细则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成28年10月13日改正)
この细则は、平成28年10月13日から施行する。