○徳岛大学医学部长候补者选考细则
平成26年9月11日
医学部长制定
(趣旨)
第1条 この细则は、徳岛大学学部长选考规则(平成26年度规则第5号。以下「规则」という。)第7条第3项の规定に基づき、徳岛大学医学部长(以下「学部长」という。)候补者の推荐について必要な事项を定めるものとする。
(候补适任者の募集)
第2条 教授会は、规则第4条第1项に定める専任教授を対象に学部长候补适任者を募集する。
(候补适任者への応募)
第3条 学部长候补适任者に応募しようとする者は、医学部の専任(併任による担当を含む。以下同じ。)の教授7人以上の推荐を得るものとする。
(候补适任者の选定)
第4条 教授会は、前条の応募者のうちから学部长候补适任者を3人以内の复数人选定する。この场合において、応募者がなかったときは、教授会において投票により选定する。
2 前项の规定にかかわらず、教授会が特に必要と认めたときは、规则第5条第1项ただし书に基づく学长の承认を得て、学部长候补适任者を1人とすることができる。
(意向调査)
第5条 教授会は、前条の规定により选定された学部长候补适任者のうちから学部内の意向を调査するため、投票资格者による意向投票を行う。
(投票资格者)
第6条 投票资格者は、次の各号のいずれかに该当する者とする。
(1) 医学部の専任の教授、准教授、讲师及び助教
(2) 病院长
(3) 病院の医科诊疗部门、中央诊疗施设等(総合歯科诊疗部、高次歯科诊疗部、口腔管理センター、口腔インプラントセンター及び歯科卫生室を除く。)及び薬剤部の専任の教授、准教授、讲师及び助教
(4) 医学部の特任教员(医学部に併任された大学院特任教员をいう。)
(5) 医学部に併任された病院の特任教授
(1) 第9条に定める投票期间(以下「投票期间」という。)の初日までにその职を去った者
(2) 90日を超える予定で学外研修及び海外渡航中の者
(3) 90日を超える长期疗养者
(4) 休职者及び育児休业者
(意向投票の公示)
第7条 意向投票の公示は、投票期间の初日の5日前までに行う。
2 前项の公示には、次の事项を记载しなければならない。
(1) 投票日时及び场所
(2) 学部长候补适任者
(3) 投票资格者
(候补适任者の周知)
第8条 教授会は、学部长候补者の选出に当たっては、投票期间の初日の前日までに、第6条に規定する投票资格者に学部长候补适任者の名簿、経歴及び所信等を周知するものとする。
2 教授会は、講演会を開催し、学部长候补适任者の所信等を聴くことができる。
(意向投票)
第9条 意向投票は、次条に定める学部长候补适任者選定管理委員会が定める期間及び場所において単記無記名投票により行う。ただし、学部长候补适任者が1人のときは、その者を学部長候補者とすることの可否をもって行うものとし、有効投票の過半数の信任を得なければならない。
2 代理投票は认めない。
(学部长候补适任者選定管理委員会)
第10条 学部长候补适任者の募集及び意向投票に必要な事務を行うため、学部长候补适任者選定管理委員会(以下「委员会」という。)を置く。
2 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 教授 2人
(2) 准教授又は讲师 1人
(3) 助教 1人
3 前项第1号の委員が学部长候补适任者となった場合は、委員を辞するものとし、その後任は、教授会構成員の互選により選出する。
4 委员会は、次の各号に掲げる职务を行うものとする。
(1) 学部长候补适任者を募集すること。
(2) 意向投票を公示すること。
(3) 学部长候补适任者について投票资格者に通知すること。
(4) 投票用纸を作成し、管理すること。
(5) 投票に立ち合い、投票场を管理すること。
(6) 开票を行い、及び投票の効力を判定すること。
(7) その他学部长候补适任者の募集及び意向投票に関する事項
(候补者の推荐)
第12条 学部长又はその代理者は、前条の规定により决定した学部长候补者を、意向投票の结果を付して学长に推荐する。
(再选定)
第13条 第9条第1项ただし书の场合で、有効投票の过半数の信任を得られなかったとき、及び规则第8条により学部长候补者を再选定するときは、この细则により改めて选定するものとする。
(雑则)
第14条 この细则の実施に関し必要な事项は、教授会が别に定める。ただし、学部长候补适任者の募集及び意向投票に関する事務については、委員会に専決させる。
附则
この细则は、平成26年9月11日から施行する。
附则(平成28年3月17日改正)
この细则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月8日改正)
この细则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(令和4年9月15日改正)
この细则は、令和4年9月15日から施行する。