○徳岛大学総合科学部长候补者选考细则
平成26年9月11日
総合科学部长制定
(趣旨)
第1条 この细则は、徳岛大学学部长选考规则(平成26年度规则第5号。以下「规则」という。)第7条第3项の规定に基づき、徳岛大学総合科学部长(以下「学部长」という。)候补者の选考について必要な事项を定めるものとする。
(候补适任者の选定)
第2条 教授会は、规则第4条第1项に定める専任教授のうち、社会総合科学科に属する者から学部长候补适任者(以下「候补适任者」という。)を复数人选定する。
2 候补适任者の选定は、选挙により得票顺に上位3位までの者とする。
(意向调査)
第3条 教授会は、前条の规定により选定された候补适任者について学部内の意向を调査するため、投票资格者による意向投票を行う。
(意向投票等の公示)
第5条 意向投票等の公示は、それぞれ投票の1週间前に行う。
2 前项の公示には、次の事项を记载しなければならない。
(1) 投票日时
(2) 投票场所
(3) 候补适任者选定选挙にあっては被选挙资格者、意向投票にあっては候补适任者(以下「候补适任者等」という。)
(4) 投票资格者
(5) 任期
(6) 开票场所及び开票时刻
(7) 投票及び开票立会人氏名
(8) その他投票に関して必要な事项
(候补适任者の周知)
第6条 学部長候補者の選出に当たっては、意向投票の4日前までに、投票资格者に候補適任者の名簿、経歴及び所信等を周知するものとする。
(投票)
第7条 意向投票等の投票は、あらかじめ候补适任者等の氏名を记した所定の投票用纸を用い、○印を付すものとする。
2 投票用紙は、投票日に投票场所において投票资格者に交付するものとする。
3 开票は、投票终了后直ちに公开で行い、结果を公示するものとする。
4 立会人は、第9条に规定する意向投票等管理委員会が推薦する委員2人とする。
(不在者投票)
第8条 投票资格者が意向投票等の日に投票できないときは、不在者投票を認めるものとする。
2 不在者投票は、所定の投票用纸により、公示日から指定の期日までに行う。
3 投票用紙は、指定の投票场所において投票资格者に交付する。
4 その他不在者投票について必要な事项は、意向投票等管理委员会が别に定める。
(意向投票等管理委员会)
第9条 意向投票等に関する事务を管理するため、意向投票等管理委员会(以下「委员会」という。)を置く。
2 委员会の委员は、総务委员会委员をもって充てる。ただし、委员が候补适任者となった场合は、委员を辞するものとし、その后任は、徳岛大学総合科学部総务委员会规则第3条の规定により选出する。
3 委员会は、次の各号に掲げる职务を行うものとする。
(1) 意向投票等を公示すること。
(2) 候補適任者について投票资格者に通知すること。
(3) 投票用纸を作成し、管理すること。
(4) 投票に立ち会い、投票场を管理すること。
(5) 开票を行い、及び投票の効力を判定すること。
(候补者の决定)
第10条 教授会は、意向调査の结果により、2人又は3人の学部长候补者を决定する。ただし、规则第5条第1项ただし书に基づき、学长の承认を得た场合は、学部长候补者を1人とすることができる。
2 前项の学部长候补者の决定において、意向投票の得票数が有効投票の10分の1に満たない者及び教授会が学部长として适任でないと认めた者は、学部长候补者としない。
(候补者の推荐)
第11条 学部长又はその代理者は、前条の规定により决定した学部长候补者を学长に推荐する。
2 前项の场合においては、被选挙资格者から、再选考を求められた学部长候补者の选考に係る候补适任者を除くものとする。
(雑则)
第13条 この细则の実施に関し必要な事项は、教授会が别に定める。ただし、意向投票等に関する事务については、委员会に専决させる。
附则
1 この细则は、平成26年9月11日から施行し、同日以降に选考される者に适用する。
2 徳島大学総合科学部長選考規则実施細则(昭和62年1月8日制定)は、廃止する。
附则(平成28年2月9日改正)
この细则は、平成28年4月1日から施行する。