○徳岛大学薬学部长候补者选考细则
平成26年7月31日
薬学部长制定
(趣旨)
第1条 この细则は、徳岛大学学部长选考规则(平成26年度规则第5号。以下「规则」という。)第7条第3项の规定に基づき、徳岛大学薬学部长(以下「学部长」という。)候补者の选考について必要な事项を定めるものとする。
(候补适任者の选定)
第2条 教授会は、规则第4条第1项に定める専任教授のうちから学部长候补适任者(以下「候补适任者」という。)を复数人选定する。
2 候补适任者の选定は、选挙により得票顺に上位3位までの者とする。
3 候补适任者に选定された者は、教授会が认めた场合のほか、辞退することはできない。
(意向调査)
第3条 教授会は、前条の规定により选定された候补适任者について、学部内の意向を调査するため、投票资格者による意向投票を行うものとする。
(1) 投票の日までにその职を去った者
(2) 休职者
(3) 引き続き90日を超える育児休业者、介护休业者及び长期疗养者
(4) 90日を超える予定で海外に渡航中の者
(意向投票等の公示)
第5条 意向投票等の期日等は、教授会が定め、投票の日の10日前までに公示するものとする。
2 前项の公示には、次の事项を记载しなければならない。
(1) 投票日时及び场所
(2) 候补适任者选定选挙にあっては被选挙资格者、意向投票にあっては候补适任者(以下「候补适任者等」という。)
(3) 投票资格者
(4) 意向投票にあっては不在者投票に関する事项
(候补适任者の周知)
第6条 意向投票に当たっては、投票资格者に候補適任者の経歴及び所信等を周知するものとする。
(投票)
第7条 意向投票等の投票は、あらかじめ候补适任者等の氏名を记した所定の投票用纸を用い、○の记号を付すものとする。
2 投票用紙は、投票日に投票場所において投票资格者に交付するものとする。
3 代理投票は、认めないものとする。
4 第1项の投票において、次の投票は、无効とする。
(1) 所定の用纸を用いないもの
(2) 投票用纸にあらかじめ记されている候补适任者等2人以上に○の记号を付したもの、又は未记入のもの
(3) 候补适任者等のだれに○の记号を付したのか确认しがたいもの
5 投票総数が投票资格者総数の3分の2に満たないときは、その投票は無効とし、この细则により改めて投票を行うものとする。
(不在者投票)
第8条 意向投票において、投票日に投票できない投票资格者は、次条に规定する意向投票等管理委員会が不在理由を適当と認めたときは、不在者投票をすることができる。
(意向投票等管理委员会)
第9条 意向投票等に関する事务を行うため、意向投票等管理委员会(以下「委员会」という。)を置く。
2 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 学部长又はその代理者
(2) 准教授又は讲师 2人
(3) 助教 2人
3 前项第1号の委员が候补适任者となった场合は、委员を辞するものとし、その后任は、教授のうちから补充する。
4 委员会に委员长を置き、前项第1号の委员をもって充てる。
5 委员会は、次の各号に掲げる职务を行う。
(1) 意向投票等を公示すること。
(2) 候補適任者について投票资格者に通知すること。
(3) 投票に立ち会い、投票场を管理すること。
(4) 开票を行い、及び投票の効力を判定し、集计すること。
(5) 不在者投票の実施に関すること。
(6) その他投票に関すること。
6 委员会は、投票結果及び投票内訳を教授会に報告する。
(候补者の决定)
第10条 教授会は、第3条の意向调査の结果により、2人又は3人の学部长候补者を决定する。
2 前项の规定にかかわらず、教授会が特に必要と认めたときは、規则第5条第1项ただし書に基づき、学长の承认を得て学部长候补者を1人とすることができる。
(候补者の推荐)
第11条 学部长又はその代理者は、前条の规定により决定した学部长候补者を学长に推荐する。
(雑则)
第12条 この细则の実施に関し必要な事项は、教授会が别に定める。ただし、意向投票等に関する事务については、委员会に専决させる。
附则
1 この细则は、平成26年9月11日から施行し、同日以降に选考される者に适用する。
2 徳島大学薬学部長選考規则実施細则(平成13年2月16日制定)は、廃止する。
附则(平成28年3月29日改正)
この细则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成28年7月14日改正)
この细则は、平成28年7月14日から施行する。