○徳岛大学学部长选考规则
平成26年7月15日
规则第5号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学(以下「本学」という。)の学部长の选考及び任期等について必要な事项を定めるものとする。
(职务)
第2条 学部长は、学长の命を受け、当该学部の校务をつかさどる。
(选考の时期)
第3条 学长は、次の各号のいずれかに该当する场合に、学部长を选考する。
(1) 学部长の任期が満了するとき。
(2) 学部长が辞任を申し出たとき。
(3) 学部长が解任されたとき。
(4) その他学部长が欠员となったとき。
(学部长の资格)
第4条 学部长の资格は、当该学部の専任教授(学部に併任された大学院教授をいい、教授予定者を含む。)とする。ただし、任期中に定年退职となる者を除く。
2 学部长は、学识が优れ、教育研究に関し识见を有し、かつ、管理运営能力を有する者とする。
(学部长の选考)
第5条 学长は、学部長の選考に当たり、当該学部の教授会に3人以内の複数人の学部長候補者の推薦を求めるものとする。ただし、学长が认めたときは、教授会から推荐する学部长候补者を1人とすることができる。
2 学长は、前项の规定により推荐された学部长候补者のうちから、役员会の议を経て、学部长を选考する。
3 学长は、特に必要と認めたときは、前2项の规定にかかわらず、役员会の议を経て学部长を指名することができる。この場合において、学长は、当該教授会に指名理由を説明するものとする。
(面接)
第6条 役员会は、学部长候补者に対し面接を実施するものとする。
(学部长候补者の推荐)
第7条 第5条第1项の规定に基づく学部长候补者の推荐において、教授会は、学部内の意向调査を行うものとする。
2 教授会は、学部长候补者を决定したときは、経歴及び所信等を添えて、速やかに学长に推荐しなければならない。
3 学部长候补者の推荐について必要な事项は、当该学部が别に定める。
(学部长候补者の再推荐)
第8条 学长は、前条により学部长候补者として推荐された者が大学运営上の见地から学部长として适切でないと判断した场合は、役员会の议を経て当该教授会に学部长候补者の推荐を再度求めることができる。この場合において、学长は、当該教授会に再推薦を求める理由を説明するものとする。
(任期)
第9条 学部长の任期は2年とする。ただし、学部长が任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
2 学部长は、再任されることができる。
(业绩评価)
第10条 学长は、学部長の職務が適切に遂行されていることを確認するため、役員会において、学長が必要と認める事項に基づき学部長のヒアリングを実施し、業績評価並びに助言及び提案を行うものとする。
2 前项の业绩评価には、监事による业务运営の监査结果を参考にするものとする。
3 业绩评価は、学部长就任后1年を経过する年度の翌年度から任期中(再任の任期を通算する。)毎年行う。
(解任)
第11条 学长は、学部長が次の各号のいずれかに该当する场合、役员会の议を経て、学部长を解任することができる。
(1) 心身の故障のため职务の遂行に堪えないと认められるとき。
(2) 职务上の义务违反があるとき。
(3) 职务の执行が适当でないため、当该学部の教育研究及び管理运営に着しく支障が生じている场合であって、当该学部长に引き続き当该职务を行わせることが适当でないと认めるとき。
(4) その他学部长たるに适しないと认めるとき。
2 当該学部の教授会構成員の3分の2以上の署名をもって学部長解任請求があったときは、学长は、当該学部長の解任について役員会に諮るものとする。
3 学长は、学部長を解任したときは、当該教授会に解任理由を説明するものとする。
(雑则)
第12条 この规则に定めるもののほか、学部长の选考及び任期等について必要な事项は、教育研究评议会の议を経て学长が别に定める。
附则
1 この規则は、平成26年9月11日から施行し、同日以降に選考される者に適用する。
2 次に掲げる規则は、廃止する。
(1) 徳島大学総合科学部長選考規则(平成62年規则第848号)
(2) 徳島大学医学部長選考規则(平成4年規则第1044号)
(3) 徳島大学歯学部長選考規则(昭和57年規则第711号)
(4) 徳島大学薬学部長選考規则(昭和29年1月8日制定)
(5) 徳島大学工学部長選考規则(昭和28年12月11日制定)
附则(平成27年3月17日規则第40号改正)
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年2月16日規则第41号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(令和3年6月16日規则第7号改正)
この規则は、令和3年7月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第81号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。