91探花

○徳岛大学海外拠点の设置に関する细则

平成26年6月17日

细则第1号制定

(趣旨)

第1条 徳岛大学海外拠点规则(平成26年度规则第3号)第3条に基づく海外拠点の设置については、この细则の定めるところによる。

(设置)

第2条 海外拠点は、次の表のとおり设置する。

地域

名称

所在地

担当部局

アジア

徳岛大学国立台湾科技大学教育研究センター

台湾台北市

理工学部

アジア

徳岛大学-マレーシアマラッカ技术大学アカデミックセンター(TMAC)

マレーシアマラッカ州

理工学部

この细则は、平成26年6月27日から施行する。

(平成26年9月16日細则第2号改正)

この規则は、平成26年9月22日から施行する。

(平成28年3月15日細则第9号改正)

この细则は、平成28年4月1日から施行する。

徳岛大学海外拠点の设置に関する细则

平成26年6月17日 細则第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第2章 運営及び施設等/第3節 その他の組織の設置及び運営
沿革情报
平成26年6月17日 細则第1号
平成26年9月16日 細则第2号
平成28年3月15日 細则第9号