○徳岛大学海外拠点の设置に関する细则
平成26年6月17日
细则第1号制定
(趣旨)
第1条 徳岛大学海外拠点规则(平成26年度规则第3号)第3条に基づく海外拠点の设置については、この细则の定めるところによる。
(设置)
第2条 海外拠点は、次の表のとおり设置する。
地域 | 名称 | 所在地 | 担当部局 |
アジア | 徳岛大学国立台湾科技大学教育研究センター | 台湾台北市 | 理工学部 |
アジア | 徳岛大学-マレーシアマラッカ技术大学アカデミックセンター(TMAC) | マレーシアマラッカ州 | 理工学部 |
附则
この细则は、平成26年6月27日から施行する。
附则(平成26年9月16日細则第2号改正)
この規则は、平成26年9月22日から施行する。
附则(平成28年3月15日細则第9号改正)
この细则は、平成28年4月1日から施行する。