○徳岛大学海外拠点规则
平成26年6月17日
规则第3号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第7条の6の规定に基づき、徳岛大学(以下「本学」という。)が海外に设置する拠点(以下「海外拠点」という。)に関し、必要な事项を定める。
(目的)
第2条 海外拠点は、国际连携戦略室(以下「戦略室」という。)の戦略の下、本邦以外の诸外国において、本学の教育研究活动等を推进するための国际连携支援等の活动及び当该国の教育研究机関等が日本国において本学と连携して教育研究活动等を行うための支援を行い、国际连携を推进することを目的とする。
(海外拠点の设置)
第3条 海外拠点の设置は、戦略室の议を経て学长が别に定める。
(统括责任者)
第4条 本学に海外拠点の管理运営を统括するため、海外拠点统括责任者(以下「统括责任者」という。)を置く。
2 统括责任者は、学长が指名する副学长をもって充てる。
(运営管理者)
第5条 海外拠点ごとに当该海外拠点の运営等に関する业务を行うため、海外拠点运営管理者(以下「运営管理者」という。)を置く。
2 运営管理者は、本学の职员のうちから戦略室の议を経て、学长が命ずる。
(副运営管理者等)
第6条 海外拠点ごとに、海外拠点副运営管理者その他の职员(以下「副运営管理者等」という。)を置くことができる。
2 副运営管理者等は、本学の职员のうちから统括责任者の意见を聴いて、学长が命ずる。
(学外者への委嘱)
第7条 学长が必要と认めるときは、学外者を运営管理者又は副运営管理者等に委嘱することができる。
(任期)
第8条 统括责任者、运営管理者及び副运営管理者等(以下「统括责任者等」という。)の任期は、1年とする。ただし、统括责任者等が任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
2 统括责任者等は、再任されることができる。
(运営委员会)
第9条 海外拠点の管理运営等について协议するため、海外拠点运営委员会(以下「运営委员会」という。)を置く。
2 运営委员会について必要な事项は、国际连携戦略室长(以下「室长」という。)が别に定める。
(事务)
第10条 海外拠点に関する事务の総括は、学务部国际课が行う。
(雑则)
第11条 この规则に定めるもののほか、海外拠点に関し必要な事項は、室長が别に定める。
附则
この规则は、平成26年6月17日から施行する。
附则(平成27年3月17日規则第40号改正)
この规则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第69号改正)
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日規则第78号改正)
この规则は、平成30年4月1日から施行する。