○徳岛大学附属図书馆贵重资料贷付规则
平成26年2月12日
附属図书馆长制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学附属図书馆(以下「図书馆」という。)において所蔵する贵重资料の贷付けに関し必要な事项を定めるものとする。
(贵重资料の贷付け)
第2条 附属図书馆长(以下「馆长」という。)は、図书馆の业务に支障がない场合に限り、教育、学术及び文化に関する展示等を目的とする文化施设等に対し、贵重资料を贷し付けることができる。ただし、重要文化财については、文化财保护法第53条第1项に该当する场合に限る。
(1) 展覧会等の开催要纲
(2) 警备、退避计画等
(3) 消防署立入検査通知书、意见书等
(4) 展示资料一覧
(5) 博物馆设置条例(法人の场合は定款等)
(6) 贷付贵重资料の展示方法及び展示配置
(7) 文化施设等の概要
(8) 文化财保护法第53条第1项に该当することを証明する书类の写し(贷付资料に重要文化财を含む场合に限る。)
(9) その他参考となるべき事项を记载した书类
(1) 贵重资料の引渡し、维持、修理及び返纳に要する费用は、借受者において负担すること。
(2) 贵重资料は、善良な管理者の注意をもって管理すること。
(3) 借受者が贵重资料に投じた修缮费等の必要経费及びその他の费用を请求しないこと。
(4) 贵重资料は、転贷し、又は担保に供しないこと。
(5) 贵重资料は、贷付目的以外の目的に使用しないこと。
(6) 贵重资料は、许可を受けた场所以外の场所で使用しないこと。
(7) 贵重资料は、贷付期间満了の日までに、指定の场所に返纳すること。
(8) 贷付条件に违反したとき又は徳岛大学(以下「本学」という。)において贷付けした贵重资料を必要としたときは、速やかに返纳すること。
(9) 贵重资料を亡失し、又は损伤したときは、直ちに详细な报告书を馆长に提出し、その指示に従うとともに、その原因が天灾、火灾又は盗难に係るものであるときは、亡失又は损伤の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明书を添付すること。
(10) 贵重资料を亡失し、又は损伤したときは、原状に回復し、又は当该损害の额に相当する金额を弁偿すること。
(11) 贷付けした贵重资料について馆长が随时に実地调査し、若しくは所要の报告を求め、又は当该贵重资料の维持、管理及び返纳に関して必要な指示をする场合は、これに従うこと。
(12) 贵重资料の撮影、复製、掲载及び放送等をしてはならない。ただし、贵重资料の特别利用の许可を受けている场合は、この限りでない。
(13) 万が一の事故等に备え、図书馆を受取人とする损害保険契约を缔结する等の措置を讲じ、速やかに损害保険証书の写しを図书馆に提出すること。
2 重要文化财の贷付けについては、前各号に加えて次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1) 陈列、撮影、点検、梱包、搬送及び撤収は、対象の重要文化财の特性や状态を十分把握した学芸员等が取扱うこと。
(2) 原则として、展示物の大きさや展示作业上の安全性、机能性及び耐震性を考虑して设计された展示ケース内で展示すること。
(3) 展示ケース内の温度は摂氏22度±1度、相対湿度は55パーセント±5パーセントを目安とすること。
(4) 寸法が大きく展示ケース内に展示できないなどにより露出展示しなければならない场合は、展示室の温度及び湿度が前号と同様になるように努め、结界等により接触防止の措置を讲じること。
(5) 照度は原则として150ルクス以下に保ち、直射日光が入る场所など明るすぎる场所での公开を避けること。
3 馆长は、前2项に掲げる条件のほか、必要と认める条件を付すことができる。
(1) 贵重资料の保存に悪影响を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 贵重资料の利用及び保管状况が不适切なとき。
(3) 贵重资料について着作権者又は所有権者等(以下「着作権者等」という。)がある场合において、当该着作権者等の同意を事前に得ていないとき。
(4) その他馆长が贷付けには不适当と判断した场合。
(贷付期间)
第7条 贵重资料の贷付期间は、60日を限度とする。ただし、馆长が特に必要と认めた场合は、1年を超えない范囲内でその期间を延长することができる。
2 前项の规定にかかわらず、贷付资料が重要文化财である场合は原则として贷付期间の延长を认めない。
(贷付料)
第8条 借受者は、徳岛大学附属図书馆料金规则(平成25年度规则第60号)に定める贵重资料贷付料(以下「贷付料」という。)を纳付しなければならない。
2 前项の贷付料は、本学が発行する请求书により、原则として、当该贷付利用开始の3日前までに纳付しなければならない。
(贷付料の返还)
第9条 既纳の贷付料は、返还しない。ただし、本学の都合により贷付利用の许可を変更し、又は取り消した场合は、贷付料の全部又は一部を返还する。
(1) 国、地方公共団体、国立大学法人又は独立行政法人が行う学术研究又は教育に係る事业の用途に供することを目的とする场合
(2) 本学の教育研究の用途に供することを目的とする场合
(3) 営利を目的としない学术研究又は教育に係る事业の用途に供することを目的とする场合
(4) 公共性のある报道机関の事业で本学の広报普及に役立つと认められる场合
(5) その他馆长が认める场合
(损害弁偿)
第11条 借受者は、贷付贵重资料を亡失し、又は损伤した场合は、その损害を弁偿しなければならない。ただし、馆长がやむを得ない事情があると认めた场合は、この限りでない。
(免责)
第12条 贵重资料の利用により発生した损害や纷争等については、図书馆は一切の责任を负わないものとする。
(雑则)
第13条 この规则に定めるもののほか、贵重资料の贷付けに関し必要な事项は、馆长が别に定める。
附则
この規则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年1月28日改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和8年3月30日改正)
この規则は、令和8年4月1日から施行する。



