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○徳岛大学附属図书馆贵重资料等利用规则

平成26年2月12日

附属図书馆长制定

徳島大学附属図書館貴重資料取扱規则(平成13年1月30日附属図书馆长制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この规则は、徳岛大学附属図书馆利用规则(昭和43年规则第301号。以下「利用规则」という。)第4条の2の规定に基づき、徳岛大学附属図书馆(以下「図书馆」という。)が所蔵する有形の贵重资料及びその复製物(以下「贵重资料等」という。)の利用に関し必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この规则において「贵重资料等の利用」とは、次の各号に掲げる行為とする。

(1) 閲覧 贵重资料等を见ること。

(2) 撮影 贵重资料等の写真撮影、映画撮影、テレビジョン撮影及びビデオ撮影を行うこと。

(3) 复製 贵重资料の复写、模写及び模造を行うこと又は原フィルム、印画及びデジタルデータ(以下「原フィルム等」という。)を复製すること。

(4) 掲载 撮影及び复製を行ったもの又はインターネット上で公开している贵重资料のデジタルデータ(以下「公开データ」という。)を刊行物、ウェブサイト等に掲载すること。

(5) 放送 撮影及び复製を行ったもの又は公开データを放送すること。

(6) 翻刻 贵重资料のうち古文书、写本、板本等を现代の字に改め、一般に読める形式にすること。

(7) 展示 贵重资料等を并べて一般に公开すること。

(利用手続)

第3条 贵重资料等の利用は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 贵重资料等を利用しようとする者は、利用许可愿(别记様式第1号)により附属図书馆长(以下「馆长」という。)に申请し、许可を受けるものとする。

(2) 前条第1号から第3号までの利用において、贵重资料等の利用时间は、平日の9时から17时までとする。ただし、利用规则第3条第1项に规定する休馆日を除く。

(3) 前条第1号から第3号までの利用において、贵重资料は、図书馆が指定した场所で利用し、図书馆外へは持ち出さないものとする。ただし、馆长が必要と认める场合は、この限りでない。

(4) 贵重资料の入室検索は、认めないものとする。ただし、馆长が必要と认める场合は、この限りでない。

2 前项第1号の规定にかかわらず、公开データの次の各号に掲げる利用においては、许可を必要としない。

(1) デジタルデータの閲覧

(2) サムネイル及びメタデータの复製、掲载及び放送

3 前条第7号の利用のうち、贵重资料の展示を行う场合は、第1项第1号及び次条第1项の规定にかかわらず、徳岛大学附属図书馆贵重资料贷付规则第3条及び第4条の规定により申请し、许可を受けるものとする。

(许可)

第4条 贵重资料等の利用の许可は、馆长が利用を希望する者及び利用の目的等が适当であると认める场合に限り、利用许可书(别记様式第2号)を発行して行うものとする。

2 前项の许可を受けた者は、次の各号に掲げる事项を遵守しなければならない。

(1) 撮影は、図书馆职员の立会いのもとに行い、贵重资料等を损伤しないよう特に注意すること。

(2) 许可された目的以外に使用しないこと。

(3) 许可された目的以外で使用する场合は、改めてその旨愿い出て、别途に许可を受けること。

(4) 许可された目的以外に使用したことにより损害を与えたときは、当该损害の额に相当する金额を弁偿すること。

(5) 许可された目的により得られた成果物を无断で复製しないこと。

(6) 论文、着作物等への掲载又は复製物の展示には、原史料が「徳岛大学附属図书馆所蔵」であること、当该画像が「徳岛大学附属図书馆提供」であることを适宜の方法で明示すること。

(7) 刊行物に掲载したときは、当该刊行物1部を図书馆に寄赠すること。

(8) 撮影する场合は、その原板又はデジタルデータを、図书馆に寄赠すること。

(9) 撮影で生成したデータ及び公开データは无断で改変しないこととし、许可を得て改変した场合は、その旨を明示すること。

(10) 法令及び公序良俗を侵害しないこと。

3 第1项の许可において、次の各号に掲げる场合は、利用又は利用の方法若しくは期间を制限することができる。

(1) 资料に、独立行政法人等の保有する情报の公开に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)第5条第1号及び第2号に掲げる情报が记録されていると认められる场合において、当该情报が记録されている部分

(2) 资料の全部又は一部を一定の期间公にしないことを条件に法人その他の団体又は个人から寄赠又は寄託を受けている场合において、当该期间が経过するまでの间

(3) 资料の原本を利用させることにより、当该原本の破损若しくはその汚损を生じるおそれがある场合又は図书馆において当该原本が现に使用されている场合

(利用の不许可)

第5条 馆长は、贵重资料等の利用の申请が次の各号のいずれかに该当すると认められるときは、许可を行わないものとする。

(1) 贵重资料等の保存に悪影响が生ずると认められる场合

(2) 着作権、所有権、肖像権等を侵害するおそれがあると认められる场合

(3) その他贵重资料等の利用を许可することが适当でないと认められる场合

(利用料)

第6条 第4条第1项の许可を得た者は、徳岛大学附属図书馆料金规则(平成25年度规则第60号)に定める贵重资料等利用料(以下「利用料」という。)を纳付しなければならない。

2 前项の利用料は、徳岛大学(以下「本学」という。)が発行する请求书により、原则として、当该贵重资料等の利用の3日前までに纳付しなければならない。

(利用料の返还)

第7条 既纳の利用料は、返还しない。ただし、本学の都合により贵重资料等の利用の许可を変更し、又は取り消した场合は、利用料の全部又は一部を返还する。

(利用料の免除)

第8条 次の各号のいずれかに该当する场合は、第6条第1项の规定にかかわらず、利用料の納付を免除することができる。

(1) 国、地方公共団体、国立大学法人又は独立行政法人が行う学术研究、教育又は文化に係る事业の用途に供することを目的とする场合

(2) 本学の教育研究の用途に供することを目的とする场合

(3) 営利を目的としない学术研究又は教育に係る事业の用途に供することを目的とする场合

(4) 公共性のある报道机関の事业で本学の広报普及に役立つと认められる场合

(5) その他馆长が认める场合

(费用の负担)

第9条 贵重资料等の利用に际し、特别な费用が発生する场合は、贵重资料等の利用を希望する者がその费用を负担するものとする。

(损害弁偿)

第10条 贵重资料等の利用に际し、利用を许可された者が贵重资料等を损伤した场合は、その损害を弁偿しなければならない。ただし、馆长がやむを得ない事情があると认めた场合は、この限りでない。

(免责)

第11条 贵重资料等の利用により発生した损害や纷争等については、図书馆は一切の责任を负わないものとする。

(雑则)

第12条 この规则に定めるもののほか、贵重资料等の利用について必要な事项は、馆长が别に定める。

この规则は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年5月31日改正)

この规则は、平成28年5月31日から施行する。

(平成31年3月28日改正)

この规则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月28日改正)

この规则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月8日改正)

この规则は、令和4年4月1日から施行する。

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徳岛大学附属図书馆贵重资料等利用规则

平成26年2月12日 附属図书馆长制定

(令和4年4月1日施行)