○徳岛大学学生会馆及び蔵本会馆规则
平成26年3月18日
规则第93号制定
(趣旨)
第1条 徳岛大学(以下「本学」という。)に、学生相互及び学生教職員間の人間関係を緊密にし、かつ、学生の課外活動を盛んにし、その教養を高めるとともに学生生活を豊かにするため、学生の教室外における生活の中心的な総合施設として徳岛大学学生会館及び蔵本会館(以下「学生会馆等」という。)を置く。
(管理运営)
第2条 学生会館等に管理運営責任者として館長を置き、徳岛大学学生委員会委員長をもって充てる。
2 学生会館等の管理運営に関する事項は、徳岛大学学生委員会で審議する。
(休馆日)
第3条 学生会馆等の休馆日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に规定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
(4) その他馆长が必要と认めたとき。
2 前项の规定にかかわらず、馆长が必要と认めたときは、休馆日の使用を许可することができる。
(使用时间)
第4条 学生会馆等の使用时间は、8时30分から21时までとする。ただし、馆长が必要と认めたときは、この限りでない。
(1) 多目的室
(2) 多目的ホール
(3) ボランティア支援室
(4) 共用相谈室
(5) 和室
(使用者)
第6条 使用者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本学の学生及び职员
(2) その他馆长が认めた者
(使用许可)
第7条 使用者(ボランティア支援室を使用しようとする者を除く。)は、徳岛大学学生会館等多目的室等使用許可申請書(别记様式第1号)により、馆长の许可を得なければならない。
2 ボランティア支援室を使用しようとする者は、徳岛大学学生会館等ボランティア支援室使用許可申請書(别记様式第2号)により、馆长の许可を得なければならない。
(遵守事项)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事项を遵守しなければならない。
(1) 许可された目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 使用时间を厳守すること。
(3) 転贷しないこと。
(4) 火気の取扱いに注意すること。
(5) 室内の诸施设を无断で移动、改廃及び新设を行わないこと。
(6) 学生会馆等若しくは设备又は备付物品を灭失、损伤若しくは汚损しないこと。
(7) 空调设备の使用について、馆长の许可を得ること。
(8) 掲示その他これに类するものは、所定の场所以外に设けないこと。
(9) 使用后は、戸缔り及び消灯の确认をし、かつ、清扫を行うこと。
(10) 施锭后、键を所定の场所に返却すること。
(11) その他管理上必要な事项
(使用の変更等)
第9条 使用者は、使用许可を得た后において使用の目的?日时等を変更しようとするときは、馆长の许可を得なければならない。
2 使用者は、使用许可を得た后において使用を取り消すときは、馆长に届け出なければならない。
(1) 本学が紧急に使用する必要が生じたとき。
(2) 使用者がこの规则に违反したとき。
(3) 申请书の记载事项が事実に反するとき。
(4) その他馆长が特に使用许可を取り消す必要があると判断したとき。
2 前项の规定により使用许可を取り消し、又は使用を中止させたことによって使用者に损害を及ぼすことがあっても、本学は、その责を负わないものとする。
(损害赔偿)
第11条 使用者は、故意又は过失により、学生会馆等若しくは设备又は备付物品を灭失、损伤若しくは汚损した场合又はこの规则に违反したことによって损害を生じた场合は、赔偿しなければならない。
(事务)
第12条 学生会馆等に関する事务は、学务部学生支援课において処理する。
(雑则)
第13条 この规则に定めるもののほか、学生会馆等の使用、管理及び运営に関し必要な事项は别に定める。
附则
1 この規则は、平成26年4月1日から施行する。
2 徳岛大学学生会館規则(昭和35年規则第41号)及び徳岛大学学生会館管理規则(昭和35年規则第46号)は、廃止する。
附则(平成28年3月15日規则第69号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第94号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和7年9月29日規则第20号改正)
この規则は、令和7年10月1日から施行する。

