○徳岛大学インスティトゥーショナル?リサーチ室规则
平成26年3月18日
规则第84号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第7条の6の规定に基づき、徳岛大学インスティトゥーショナル?リサーチ室(以下「滨搁室」という。)について、必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 滨搁室は、学内外の様々な情报の収集、分析及び管理等を通じて徳岛大学(以下「本学」という。)における教育、研究、社会贡献、诊疗及び管理运営等について支援を行い、もって大学改革に资することを目的とする。
(业务)
第3条 滨搁室は、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 大学运営に関する意志决定支援及び大学运営等への提言に関すること。
(2) 情报の収集、分析、报告及び各部局が行う分析等の支援に関すること。
(3) 本学の组织の活动状况に関する评価及び教员业绩评価の支援に関すること。
(4) 中期目标?中期计画の策定及び自己点検?评価活动の支援に関すること。
(5) その他滨搁室の目的を达成するために必要と认められる事项
(职员)
第4条 滨搁室に、次の职员を置く。
(1) 室长
(2) 専任教员
(3) 协力教员
(4) その他必要と认める职员
2 前项の職員のほか、室长が必要と認める場合は、副室长を置くことができる。
(室长)
第5条 室长は、本学の教授をもって充て、学長が命ずる。
2 室长は、IR室の業務を掌理する。
(副室长)
第6条 副室长は、室长の意見を聴いて、学長が命ずる。
2 副室长は、室长の職務を補佐する。
3 副室长の任期は2年とする。ただし、副室长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 副室长は、再任されることができる。
(専任教员)
第7条 専任教员の選考等については、別に定める。
(协力教员)
第8条 协力教员は、室长の意見を聴いて、学長が命ずる。
2 协力教员の任期は2年とする。ただし、协力教员が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 协力教员は、再任されることができる。
(运営委员会)
第9条 滨搁室に、室の业务に関して必要な事项を审议するため、徳岛大学インスティトゥーショナル?リサーチ室运営委员会(以下「运営委员会」という。)を置く。
(运営委员会の所掌事项)
第10条 运営委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 滨搁室の管理运営の基本方针に関すること。
(2) 滨搁室の予算概算の方针に関すること。
(3) 滨搁の方针等に関すること。
(4) その他滨搁室の业务运営に関する重要事项
(运営委员会の组织)
第11条 运営委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 室长
(2) 副室长
(3) IR室の専任教员
(4) IR室の协力教员
(5) 経営企画部长
(6) その他运営委员会が必要と认める者
2 前项第6号の委員は、室长の意見を聴いて、学長が命ずる。
(委员の任期)
第12条 前条第1项第6号の委员の任期は2年とする。ただし、委员が任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
2 前项の委员は、再任されることができる。
(委员长)
第13条 运営委员会に委员长を置き、第11条第1项第1号の委员をもって充てる。
2 委员长は、运営委员会を招集し、その议长となる。
3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员がその职务を代行する。
(会议)
第14条 运営委员会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
3 第10条に掲げる事项のうち、滨搁室に関する重要事项を审议する场合には、学长の指名する理事が出席するものとする。
(委员以外の者の出席)
第15条 运営委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(秘密の保持)
第16条 滨搁室の业务に携わる者は、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(滨搁室への支援及び协力)
第17条 学部、大学院、学内共同教育研究施设等は、滨搁室の业务に関し、积极的に支援及び协力するものとする。
(事务)
第18条 滨搁室の事务は、経営企画部経営マネジメント课において処理する。
(雑则)
第19条 この規则に定めるもののほか、IR室について必要な事項は、室长が別に定める。
附则
1 この规则は、平成26年4月1日から施行する。
2 徳島大学評価情報分析センター規则(平成18年3月17日規则第72号)は、廃止する。
附则(平成27年3月17日規则第40号改正)
この规则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第76号改正)
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月22日規则第55号改正)
この规则は、平成29年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月30日規则第76号改正)
この规则は、令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月7日規则第55号改正)
この规则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この规则は、令和6年10月1日から施行する。