○徳岛大学学部学生の大学院授业科目の履修に関する规则
平成26年2月18日
规则第62号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则第34条第2项の规定に基づき、徳岛大学(以下「本学」という。)の学部に在学する学生(以下「学部学生」という。)が本学大学院の授业科目を履修すること(以下「早期履修」という。)に関し必要な事项を定めるものとする。
2 早期履修により修得した単位は、徳岛大学大学院学则(昭和50年规则第495号)第9条の3第1项の特例として、大学院に入学した后の大学院における授业科目の履修により修得したものとみなすものとする。
(目的)
第2条 早期履修は、本学大学院に进学を志望する学业优秀な学部学生に対して本学大学院の授业科目を履修する机会を提供するとともに、学部教育と大学院教育との连携を図ることを目的とする。
(履修资格)
第3条 早期履修ができる者は、次の各号のすべてに该当するものとする。
(1) 本学学部生で、修业年限が4年の课程にあっては4年次に在籍する者、修业年限が6年の课程にあっては4年次以上に在籍する者
(2) 本学大学院に进学を希望する者
(3) 所属学部の长が学业优秀であると认め、かつ、本学大学院の授业科目を履修することが教育上有益であると认めた者
(4) 早期履修を希望する研究科の长が早期履修の対象となる授业科目を履修する学力があると认めた者
2 前项第1号の规定にかかわらず、学长が特に必要と认めた场合は、この限りでない。
(授业科目)
第4条 早期履修ができる大学院授业科目は、学生が所属する学部の学科を基础とする研究科の授业科目とする。
2 早期履修を実施する研究科は、早期履修の対象となる授业科目をあらかじめ定めるものとする。
(履修科目の上限)
第5条 履修科目として申请ができる単位数は、15単位の范囲内で研究科等が定める。
(履修科目の取消し)
第6条 履修科目は、特别の事情により履修できない场合に限り、取り消すことができる。
(修得した単位の取扱い)
第7条 早期履修により修得した単位は、早期履修をした学生が本学の研究科に入学した场合に限り、大学院に入学した后の大学院における授业科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 早期履修により修得した単位は、所属学部の卒业要件単位に含めることはできない。
(雑则)
第8条 この规则に定めるもののほか、早期履修の実施及び运用に関し必要な事项は、学部及び研究科が别に定める。
附则
この规则は、平成26年2月18日から施行する。
附则(平成31年2月25日規则第40号改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月17日規则第78号改正)
この规则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月31日規则第86号改正)
この规则は、令和4年4月1日から施行する。