○徳岛大学地域连携プラザ「地域连携大ホール」使用规则
平成26年1月16日
规则第52号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学地域连携プラザ「地域连携大ホール」(以下「ホール」という。)の使用に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 ホールは、徳岛大学(以下「本学」という。)の教育、研究及び地域连携の进展に资するとともに、広く社会に向けた情报発信と地域住民との交流の场とすることを目的とする。
(使用の范囲)
第3条 ホールは、本学の主催する行事及び授业に使用するものとする。
2 学长は、前条の目的に沿って、本学が共催する地域住民を対象とする行事にホールを使用させることができる。
3 学长は、前2项の使用を妨げない限度において、适当と认める场合にホールを使用させることができる。
(利用时间)
第4条 ホールを使用できる时间は、原则として8时30分から17时までとする。ただし、学长が特に必要と认めた场合は、この限りでない。
(使用许可)
第5条 ホールを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、徳岛大学地域连携プラザ「地域连携大ホール」使用许可申请书(様式第1号。以下「申请书」という。)を常叁岛事务部総合科学部事务课(以下「担当课」という。)に提出し、学长の许可を得なければならない。
(1) 公の秩序又は善良の风俗に反するおそれがあるとき。
(2) 政治?宗教活动を目的とするとき。
(3) ホールの设置目的に照らし适当でないとき。
(使用の変更等)
第6条 使用者は、使用许可を得た后において使用の目的?日时等を変更しようとするときは、担当课に申し出て、学长の许可を得なければならない。
2 使用者は、使用许可を得た后において使用を取り消すときは、担当课を通じて、学长に届け出なければならない。
(1) 本学が紧急に使用する必要が生じたとき。
(2) 使用者がこの规则又は徳岛大学地域连携プラザ「地域连携大ホール」使用心得(以下「使用心得」という。)に违反したとき。
(3) 申请书の记载事项が事実に反するとき。
(4) その他学长が特に使用许可を取り消す必要があると判断したとき。
2 前项の规定により使用许可を取り消し、又は使用を中止させたことによって使用者に损害を及ぼすことがあっても、本学は、その责を负わないものとする。
(使用料)
第8条 その使用が第3条第3项の事由による场合、使用者は、别に定める使用料を前纳するものとする。
2 既纳の使用料は、返还しない。ただし、次の各号のいずれかに该当する场合には、その全部又は一部を返還することがある。
(1) 灾害その他使用者の责によらない事由で、使用できなくなったとき。
(损害赔偿)
第9条 使用者は、故意又は过失により、ホール并びに设备又は备付物品を灭失、损伤若しくは汚损した场合又はこの规则若しくは使用心得に违反したことによって损害を生じた场合は、赔偿しなければならない。
(雑则)
第10条 この规则に定めるもののほか、ホールの使用に関し必要な事项は别に定める。
附则
この規则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成27年2月16日規则第31号改正)
この規则は、平成27年3月1日から施行する。
附则(平成27年3月27日規则第77号改正)
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第77号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月22日規则第55号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年2月19日規则第54号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。

