91探花

○徳岛大学大学院保健科学研究科博士后期课程教授会议要领

平成24年10月22日

大学院保健科学教育部长制定

(趣旨)

第1条 この要领は、徳岛大学大学院保健科学研究科教授会细则第7条第3项の规定に基づき、徳岛大学大学院保健科学研究科博士后期课程教授会议(以下「教授会议」という。)について必要な事项を定めるものとする。

(组织)

第2条 教授会议は、徳岛大学大学院保健科学研究科教授会(以下「教授会」という。)の构成员のうち次の各号に掲げるものをもって组织する。

(1) 研究科长

(2) 博士后期课程において研究指导を担当する教授及び准教授

(3) 博士后期课程において研究指导を担当する特任教授で教授会议が认めた者

(审议事项)

第3条 教授会议は、次の各号に掲げる事项について审议する。

(1) 博士后期课程の课程の修了及び博士の学位の授与に関する事项

(2) その他教授会から付託された事项

(议长)

第4条 教授会議に議長を置き、研究科长をもって充てる。

2 议长は、教授会议を主宰する。

3 议长に事故があるときは、议长があらかじめ指名する者が议长の职务を代理する。

(会议)

第5条 教授会议は、構成員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、特别の必要があると认められるときは、半数以上であって教授会议の定める割合以上の构成员の出席がなければ、议事を开き、议决することができないとすることができる。

2 议事は、出席した构成员の过半数をもって决する。ただし、第3条第1号に掲げる事项にあっては、徳岛大学学位规则(昭和50年规则第496号)に定めるところによる。

(会议の开催日)

第6条 教授会议は、必要の都度開催する。

(开催通知)

第7条 议题は、开催日の2日前までに构成员に通知する。ただし、追加又は紧急を要する议题については、この限りでない。

(会议の记録)

第8条 议事は、すべてその要旨を记録しておくものとする。

(议事及び运営の细目)

第9条 议事及び运営の方法について、この要领に规定されていない事项については、その都度教授会议において决定する。

(要领の改廃)

第10条 この要領の改廃は、教授会構成員の3分の2以上の同意を得て、研究科长が行う。

この要领は、平成24年11月1日から実施する。

(平成26年12月22日改正)

この要领は、平成27年2月1日から実施する。

(令和4年3月17日改正)

この要领は、令和4年4月1日から実施する。

徳岛大学大学院保健科学研究科博士后期课程教授会议要领

平成24年10月22日 大学院保健科学教育部长制定

(令和4年4月1日施行)

体系情报
大  学/第2編 学部及び大学院研究科、教育部、研究部/第7章 大学院研究科、教育部/第7節 保健科学研究科
沿革情报
平成24年10月22日 大学院保健科学教育部长制定
平成26年12月22日 种别なし
令和4年3月17日 种别なし