91探花

○徳岛大学アスパイア奨学金规则

平成25年3月19日

规则第71号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、徳岛大学に在学する学生の海外留学を促进し、グローバル社会において活跃できる人材の育成を図るため、外国の大学等に留学する学生に対し给付する徳岛大学アスパイア奨学金(以下「アスパイア奨学金」という。)について必要な事项を定めるものとする。

(财源)

第2条 アスパイア奨学金の财源は、寄附金をもって充てるものとする。

(対象者)

第3条 アスパイア奨学金は、徳岛大学学则第27条の2第1项又は徳岛大学大学院学则第27条第1项の规定により学长の许可を得て外国の大学等に留学する学生であって、学业及び人物ともに优れていると认められる者を対象に选考し、给付する。ただし、日本学生支援机构海外留学支援制度その他の外国の大学等に留学する学生に対し给付する奨学金(贷与型を除く。以下「海外留学奨学金」という。)の给付を受けている者は、选考対象としない。

(配分方针)

第4条 アスパイア奨学金の配分方针は、国际连携戦略室の议を経て学长が决定する。

(申请)

第5条 アスパイア奨学金の给付を希望する者は、别に定める申请书に必要书类を添えて、学长に申请するものとする。

(奨学生の决定)

第6条 アスパイア奨学金の给付者(以下「奨学生」という。)は、第4条の配分方针に基づき选考の上、国际交流委员会(以下「委员会」という。)の议を経て学长が决定する。

(奨学金の额及び给付方法)

第7条 アスパイア奨学金の额及び给付方法は、当该年度の予算の范囲内で学长が定めるものとする。

(给付の停止)

第8条 学长は、奨学生が次の各号のいずれかに该当する场合には、委员会の议を経てアスパイア奨学金の给付を停止することができる。

(1) 申请内容に虚偽の事実が判明したとき。

(2) 留学を中止したとき。

(3) 学生の身分を失ったとき。

(4) 停学又は训告の処分を受けたとき。

(5) 海外留学奨学金の给付を受けたとき。

(6) その他奨学生として适当でないと认めたとき。

(奨学金の返还义务)

第9条 アスパイア奨学金の返还义务は课さないものとする。ただし、奨学生が前条各号のいずれかに该当する场合には、既に给付したアスパイア奨学金の全部又は一部の返还を求めることができる。

(报告)

第10条 奨学生は、留学期间が终了したときは、帰国の日から1か月以内に别に定める报告书を学长に提出しなければならない。

(事务)

第11条 アスパイア奨学金に関する事务は、学务部国际课と各学部事务部が连携?协力して処理する。

(雑则)

第12条 この规则に定めるもののほか、アスパイア奨学金について必要な事项は、委员会が别に定める。

この规则は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規则第77号改正)

この规则は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規则第69号改正)

この规则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規则第78号改正)

この规则は、平成30年4月1日から施行する。

徳岛大学アスパイア奨学金规则

平成25年3月19日 規则第71号

(平成30年4月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第7章 補導厚生/第1節 補導厚生
沿革情报
平成25年3月19日 規则第71号
平成27年3月27日 規则第77号
平成28年3月15日 規则第69号
平成30年3月27日 規则第78号