○徳岛大学贵顿委员会规则
平成25年3月19日
规则第67号制定
(设置)
第1条 徳岛大学に、徳岛大学の教育理念及び教育目标の実现に向けて、教育の内容及び方法の改善を図るため、徳岛大学贵顿委员会(以下「委员会」という。)を置く。
(所掌事项)
第2条 委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) ファカルティ?ディベロップメント(以下「贵顿」という。)の企画及び実施に関する事项
(2) 各学部、大学院各研究科及び教养教育院が実施する贵顿活动の连携に関する事项
(3) 贵顿活动に関し、他大学等との情报交换及び连携に関する事项
(4) 贵顿活动の成果报告に関する事项
(5) その他贵顿活动の実施等に関し必要と认める事项
(组织)
第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 学长が指名する副学长又は本学の教员
(2) 各学部及び大学院各研究科の贵顿活动を所掌する委员会委员长のうちから第5条第1项に定める委员长が指名する者
(3) 教养教育院の贵顿委员会委员长
(4) 高等教育研究センター教育基盘开発部门から选出された専任教员 2人
(5) 学务部长
(6) その他委员会が必要と认める者
2 前项の委员は、再任されることができる。
(委员长及び副委员长)
第5条 委员会に委员长を置き、第3条第1项第1号の委员をもって充てる。
2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。
3 委员会に副委员长を置き、委员のうちから委员长が指名する。
4 副委员长は、委员长を补佐し、委员长に事故があるときは、その职务を代理する。
(会议)
第6条 委员会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决する。
(委员以外の者の出席)
第8条 委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(専门委员会)
第9条 委员会に、専门委员会を置くことができる。
2 専门委员会について必要な事项は、委员会が别に定める。
(庶务)
第10条 委员会の庶务は、学务部教育支援课において処理する。
(雑则)
第11条 この规则に定めるもののほか、委员会について必要な事项は、委员会が别に定める。
附则
1 この規则は、平成25年4月1日から施行する。
2 徳島大学FD専門委員会規则(平成14年規则第1759号)は、廃止する。
附则(平成26年3月18日規则第85号改正)
1 この規则は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規则施行後、情報センター及び総合教育センター教育改革推進部門から最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附则(平成27年3月27日規则第77号改正)
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第64号改正)
1 この規则は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規则施行後、最初に選出される第3条第1项第3号の委員の任期は、第4条第1项の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附则(平成31年3月28日規则第92号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月6日規则第55号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第81号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和7年9月29日規则第20号改正)
1 この規则は、令和7年10月1日から施行する。
2 この規则施行後、最初に選出される第3条第1项第4号の委員の任期は、第4条第1项の規定にかかわらず、令和9年3月31日までとする。