91探花

○徳岛大学全学教育推进机构规则

平成25年3月19日

规则第61号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第12条の2第2项の规定に基づき、徳岛大学全学教育推进机构の设置等に関し必要な事项を定めるものとする。

(设置)

第2条 徳岛大学に、大学教育全般に関し全学的な连携を図ることにより、徳岛大学の教育理念及び教育目标の実现に向けて全学的に教育改革を推进することを目的として、徳岛大学全学教育推进机构(以下「机构」という。)を置く。

(构成)

第3条 机构は、次の各号に掲げるセンター等の连合组织とする。

(1) 教养教育院

(2) 人と地域共创センター

(3) 高等教育研究センター

(4) 教职教育センター

(5) デザイン型础滨教育研究センター

(6) 国际センター

(7) キャンパスライフ健康支援センター

(机构长及び副机构长)

第4条 机构に、机构长及び副机构长を置く。

2 机构长は、学长が指名する副学长をもって充て、机构を统括する。

3 副机构长は、本学の教授のうちから学长が指名する者をもって充て、机构长を补佐する。

(连络会议)

第5条 机构に、全学的な教育改革の推进及び大学教育全般に関し全学的な连络调整を行うため、徳岛大学全学教育推进机构连络会议(以下「连络会议」という。)を置く。

(连络会议の组织)

第6条 连络会议は、次の各号に掲げる者をもって组织する。

(1) 机构长

(2) 副机构长

(3) 第3条各号に掲げるセンター等の长

(4) 高等教育研究センターの部门长

(5) 学务部长

(6) その他连络会议が必要と认める者

(议长)

第7条 机构长は、連絡会議を招集し、その議長となる。

2 議長に事故があるときは、副机构长がその職務を代理する。

(会议)

第8条 连络会议は、組織構成員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(组织构成员以外の者の出席)

第9条 连络会议が必要と认めるときは、会议に组织构成员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。

(事务)

第10条 机构の事务は、学务部教育支援课において処理する。

(雑则)

第11条 この規则に定めるもののほか、機構について必要な事項は、机构长が別に定める。

この规则は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日規则第49号改正)

この规则は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月18日規则第80号改正)

この规则は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規则第64号改正)

この规则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規则第89号改正)

この规则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規则第71号改正)

この规则は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年9月29日規则第20号改正)

この规则は、令和7年10月1日から施行する。

(令和8年3月17日規则第69号改正)

この规则は、令和8年4月1日から施行する。

徳岛大学全学教育推进机构规则

平成25年3月19日 規则第61号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第2章 運営及び施設等/第2節 共同教育研究施設等の設置及び運営
沿革情报
平成25年3月19日 規则第61号
平成25年12月17日 規则第49号
平成26年3月18日 規则第80号
平成28年3月15日 規则第64号
平成31年3月28日 規则第89号
令和4年3月25日 規则第71号
令和7年9月29日 規则第20号
令和8年3月17日 規则第69号