○徳岛大学科目等履修生规则
平成25年3月19日
规则第59号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则(以下「学则」という。)第46条第2项及び徳岛大学大学院学则第34条第2项の规定に基づき、科目等履修生について必要な事项を定めるものとする。
(入学时期)
第2条 科目等履修生の入学の时期は、原则として毎学期の初めとする。
(入学资格)
第3条 学部の科目等履修生として入学することのできる者は、科目等履修生として就学の目的を达することができる学力があると认めた者とする。
2 大学院研究科の科目等履修生として入学することのできる者は、大学を卒业した者又はこれと同等以上の学力があると认めた者とする。
(入学の出愿)
第4条 科目等履修生として入学を志愿する者(以下「入学志愿者」という。)は、次の各号に掲げる书类に検定料を添えて、授业科目の履修を希望する学部又は大学院研究科(以下「学部等」という。)の长を経て学长に愿い出なければならない。ただし、検定料の纳付について别に定めがある场合は、その定めるところによる。
(1) 入学愿书
(2) 最终学校の卒业(修了)証明书又は卒业(修了)见込証明书(最终学校が徳岛大学以外の者に限る。)
(3) 官公署又は会社等に在职している者は、その所属长の承诺书
(4) 健康诊断书
(5) 保証书(外国人留学生は除く。)
(6) その他学部等において必要と定める书类
2 前项の规定にかかわらず、学部入学前科目等履修生として入学する者は、所定の手続によるものとする。
(入学者选考)
第5条 入学志愿者については、当该学部又は大学院创成科学研究科各専攻若しくは大学院研究科の教授会(以下「教授会」という。)の选考を経て、学长が合格者を决定する。
(入学手続)
第6条 合格者は、所定の期日に入学料を纳付し、誓约书を提出しなければならない。ただし、入学料の纳付について别に定めがある场合は、その定めるところによる。
(入学许可)
第7条 学长は、前条に定める手続を経た者に対し、入学を许可する。
(在学期间)
第8条 科目等履修生の在学期间は、履修科目について授业の行われる期间とする。ただし、在学期间の満了后、引き続き他の授业科目の履修を希望する者については、愿い出により在学期间の延长を许可することがある。
2 前项ただし書の規定により在学期間の延長を希望する者は、在学期間が満了する1か月前までに、科目等履修生延長願により当該学部等の长を経て学长に愿い出なければならない。
(検定料、入学料及び授业料)
第9条 科目等履修生の検定料、入学料及び授业料の额、徴収方法等は、この规则に定めるもののほか、别に定めるところによる。
2 科目等履修生は、履修しようとする授业科目の単位に相当する授业料の额(前期、后期を通じて授业の行われる授业科目に係る授业料については、当该授业科目の単位に相当する授业料の半额)を毎学期の当初の月(学期の中途に入学した者は、入学した月)に纳付しなければならない。ただし、授业料の纳付について别に定めがある场合は、その定めるところによる。
3 前2项の规定にかかわらず、学部入学前科目等履修生に係る検定料、入学料、授业料その他の费用は徴収しない。
4 既纳の検定料、入学料及び授业料は、返还しない。
(単位の授与)
第10条 授业科目を履修し、その考査に合格した者には、当该教授会の议を経て所定の単位を与える。
2 前项の规定により単位を与えたときは、科目等履修生の愿い出により単位取得証明书を交付する。
3 第1项の规定にかかわらず、学部入学前科目等履修生が本学に入学しなかった场合には、単位を与えない。
(退学)
第11条 科目等履修生が退学しようとするときは、退学願により当該学部等の长を経て学长に愿い出なければならない。
(除籍)
第12条 次の各号のいずれかに该当する者は、当该教授会の议を経て、学长が除籍する。
(1) 科目等履修生として不适切な行為をした者
(2) 正当な理由がなく授业料の纳付を怠り、催告しても、なお、纳付しない者
(3) 疾病その他の理由により成业の见込みがないと认められる者
(雑则)
第13条 この规则に定めるもののほか、科目等履修生について必要な事项は、学部等の长が别に定める。
附则
この规则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日規则第40号改正)
この规则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第81号改正)
この规则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和5年1月23日規则第30号改正)
この规则は、令和5年4月1日から施行する。