91探花

○徳岛大学特别研究学生规则

平成25年3月19日

规则第58号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、徳岛大学大学院学则第33条の2第2项の规定に基づき、特别研究学生について必要な事项を定めるものとする。

(入学时期)

第2条 特别研究学生の入学の时期は、原则として毎学期の初めとする。

(入学资格)

第3条 特别研究学生として入学することのできる者は、他の大学院又は外国の大学院等(以下「他の大学院等」という。)との协议に基づく当该他の大学院等の学生とする。

(入学の出愿)

第4条 特别研究学生として入学を志愿する者は、入学愿书に大学院研究科において必要と定める书类を添えて所属の他の大学院等の长及び研究指导を希望する大学院研究科の长を経て学长に愿い出なければならない。

(入学许可)

第5条 特别研究学生の入学の许可は、当该大学院创成科学研究科各専攻の教授会又は大学院研究科の教授会(以下「教授会」という。)の选考を経て、学长が行う。

(特别研究学生の研究指导等)

第6条 特别研究学生の研究指导の范囲及び在学期间その他実施上必要とする具体的措置は、他の大学院等との协议により定める。

(検定料、入学料及び授业料)

第7条 特别研究学生に係る検定料及び入学料については、纳付を要しない。

2 特别研究学生は、研究生の授业料の额に相当する授业料を研究生の授业料の纳付方法の例により纳付しなければならない。ただし、授业料を相互に徴収しないことを定めた大学间特别研究学生交流协定(部局间の协定及びこれらに準ずるものを含む。)に基づき受け入れる特别研究学生である场合は、纳付を要しない。

3 既纳の授业料は、返还しない。

(退学)

第8条 特别研究学生が退学しようとするときは、退学愿により当该大学院研究科の长を経て学长に愿い出なければならない。

(除籍)

第9条 次の各号のいずれかに该当する者は、当该教授会の议を経て、学长が除籍する。

(1) 特别研究学生として不适切な行為をした者

(2) 正当な理由がなく授业料の纳付を怠り、催告しても、なお、纳付しない者

(3) 疾病その他の理由により研究の成果が得られる见込みがないと认められる者

(雑则)

第10条 この规则に定めるもののほか、特别研究学生について必要な事项は、大学院研究科の长が别に定める。

この规则は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規则第40号改正)

この规则は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規则第80号改正)

この规则は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規则第81号改正)

この规则は、令和4年4月1日から施行する。

徳岛大学特别研究学生规则

平成25年3月19日 規则第58号

(令和4年4月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第1章 事/第2節 留学生、研究員等/第1款 非正規学生、外国人留学生等
沿革情报
平成25年3月19日 規则第58号
平成27年3月17日 規则第40号
令和2年3月25日 規则第80号
令和4年3月30日 規则第81号