○徳岛大学特别聴讲学生规则
平成25年3月19日
规则第57号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则第45条の2第2项及び徳岛大学大学院学则第33条第2项の规定に基づき、特别聴讲学生について必要な事项を定めるものとする。
(入学时期)
第2条 特别聴讲学生の入学の时期は、原则として毎学期の初めとする。
(入学资格)
第3条 特别聴讲学生として入学することのできる者は、他の大学、短期大学若しくは高等専门学校若しくは外国の大学若しくは短期大学又は他の大学院若しくは外国の大学院等(以下「他の大学等」という。)との协议に基づく当该他の大学等の学生とする。
(入学の出愿)
第4条 特别聴讲学生として入学を志愿する者は、入学愿书に学部又は大学院研究科(以下「学部等」という。)において必要と定める书类を添えて所属の他の大学等の长及び授业科目の履修を希望する学部等の长を経て学长に愿い出なければならない。
(入学许可)
第5条 特别聴讲学生の入学の许可は、当该学部又は大学院创成科学研究科各専攻若しくは大学院研究科の教授会(以下「教授会」という。)の选考を経て、学长が行う。
(特别聴讲学生の履修科目等)
第6条 特别聴讲学生の履修科目及び在学期间その他実施上必要とする具体的措置は、他の大学等との协议により定める。
(検定料、入学料及び授业料)
第7条 特别聴讲学生に係る検定料及び入学料については、纳付を要しない。
2 特别聴讲学生は、科目等履修生の授业料の额に相当する授业料を科目等履修生の授业料の纳付方法の例により纳付しなければならない。ただし、授业料を相互に徴収しないことを定めた大学间相互単位互换协定(部局间の协定及びこれらに準ずるものを含む。)に基づき受け入れる特别聴讲学生である场合は、纳付を要しない。
3 既纳の授业料は、返还しない。
(単位の认定)
第8条 授业科目を履修し、その考査に合格した者には、教授会の议を経て所定の単位を与える。
(退学)
第9条 特别聴讲学生が退学しようとするときは、退学愿により当该学部等の长を経て学长に愿い出なければならない。
(除籍)
第10条 次の各号のいずれかに该当する者は、教授会の议を経て、学长が除籍する。
(1) 特别聴讲学生として不适切な行為をした者
(2) 正当な理由がなく授业料の纳付を怠り、催告しても、なお、纳付しない者
(3) 疾病その他の理由により成业の见込みがないと认められる者
(雑则)
第11条 この规则に定めるもののほか、特别聴讲学生について必要な事项は、学部等の长が别に定める。
附则
この规则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日規则第40号改正)
この规则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第81号改正)
この规则は、令和4年4月1日から施行する。