○徳岛大学大塚讲堂使用规则
平成25年2月1日
规则第49号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学大塚讲堂(以下「讲堂」という。)の使用に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 讲堂は、徳岛大学(以下「本学」という。)の教育研究の进展に资するとともに、広く社会の学术文化の向上に寄与することを目的とする。
(使用の范囲)
第3条 讲堂は、次の各号のいずれかに该当する场合に使用することができる。
(1) 本学の主催する行事
(2) 本学の教职员及び学生が教育研究のために行う会合等
(3) その使用が前2号の使用を妨げない范囲のもので、学长が适当と认めた场合
(使用の日时)
第4条 讲堂を使用できる日は、原则として土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く日とする。ただし、学长が特に必要と认めた场合は、この限りでない。
2 讲堂を使用できる时间は、原则として8时30分から17时までとする。ただし、学长が特に必要と认めた场合は、この限りでない。
(使用许可)
第5条 讲堂を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、徳岛大学大塚讲堂使用许可申请书(様式第1号。以下「申请书」という。)を蔵本事务部医学部総务课管理係(以下「担当係」という。)に提出し、学长の许可を得なければならない。
(使用の変更等)
第6条 使用者は、使用许可を得た后において使用の目的?日时等を変更しようとするときは、担当係に申し出て、学长の许可を得なければならない。
2 使用者は、使用许可を得た后において使用を取り消すときは、担当係を通じて、学长に届け出なければならない。
(1) 本学が紧急に使用する必要が生じたとき。
(2) 使用者がこの规则又は徳岛大学大塚讲堂使用心得(以下「使用心得」という。)に违反したとき。
(3) 申请书の记载事项が事実に反するとき。
(4) その他学长が特に使用许可を取り消す必要があると判断したとき。
2 前项の规定により使用许可を取り消し、又は使用を中止させたことによって使用者に损害を及ぼすことがあっても、本学は、その责を负わないものとする。
(使用料)
第8条 その使用が第3条第3号の事由による场合、使用者は、别に定める使用料を前纳するものとする。
2 既纳の使用料は、返还しない。ただし、次の各号のいずれかに该当する场合には、その全部又は一部を返還することがある。
(1) 灾害その他使用者の责によらない事由で、使用できなくなったとき。
(损害赔偿)
第9条 使用者は、故意又は过失により、讲堂并びに设备又は备付物品を灭失、损伤若しくは汚损した场合又はこの规则若しくは使用心得に违反したことによって损害を生じた场合は、赔偿しなければならない。
(雑则)
第10条 この规则に定めるもののほか、讲堂の使用に関し必要な事项は别に定める。
附则
1 この規则は、平成25年4月1日から施行する。
2 徳岛大学大塚讲堂使用规则(平成11年1月29日規则第1371号)は、廃止する。
附则(平成27年1月16日規则第29号改正)
この規则は、平成27年2月1日から施行する。
附则(平成27年3月27日規则第77号改正)
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月17日規则第93号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月22日規则第57号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月17日規则第74号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。

