91探花

○国立大学法人徳岛大学管理职任期制に関する细则

平成24年12月27日

细则第9号制定

(趣旨)

第1条 この细则は、国立大学法人徳岛大学职员人事规则(平成16年度规则第14号。以下「人事规则」という。)第7条の2第2项の规定に基づき、管理职任期制について必要な事项を定めるものとする。

(任期)

第2条 人事规则第7条の2第1项の规定に基づき、管理职任期制を适用して任命される医疗技术部长、看护部长、副看护部长及び副栄养部长并びに技术部门长及び副技术部门长(以下「任期付管理职」という。)の任期は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、任期の末日が、60歳に达した日以后における最初の3月31日以后となる者の任期については、60歳に达した日以后における最初の3月31日をもって任期の末日とする。

(1) 医疗技术部长、看护部长、副看护部长及び副栄养部长 3年

(2) 技术部门长及び副技术部门长 2年

2 任期付管理职は、再任されることができる。

(同意)

第3条 任期付管理职を任命する场合は、书面により、任命される者の同意を得なければならない。

(再任审査)

第4条 任期付管理职の再任の可否を决定するに际しては、当该任期付管理职の再任审査を行うものとする。

2 任期付管理职の再任基準、再任审査手続等については、病院长及び技术支援部长が别に定める。

(解任)

第5条 学长は、任期付管理职が次の各号のいずれかに该当する场合は、その任期付管理职を解任することができる。

(2) 任期付管理职が辞任を申し出た场合

(任期満了后等の処遇)

第6条 学长は、任期付管理职の任期(就业规则第26条の2に规定する管理监督职勤务上限年齢による降任に该当する场合を除く。)が満了し、又は前条の规定により解任された职员については、引き続きその者が任期付管理职に任命された日の前日に占めていた职位と同等又は相当の职に処遇するものとする。この场合において、その者の基本给月额については、国立大学法人徳岛大学职员给与规则(平成16年度规则第8号)第17条の2に定めるところによる。

(雑则)

第7条 この细则に定めるもののほか、任期付管理职候补者の选考その他管理职任期制の実施について必要な事项は、病院长及び技术支援部长が别に定める。

この细则は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日細则第3号改正)

この细则は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月25日細则第2号改正)

1 この细则は、平成29年6月1日から施行する。

2 この細则施行の際、現に診療支援部長の職にある者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年9月12日細则第2号改正)

1 この细则は、平成30年10月1日から施行する。

2 この細则施行の際、現に副栄養部長の職にある者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月28日細则第10号改正)

1 この细则は、平成31年4月1日から施行する。

2 この細则施行の際、最初に任命される医療技術部長の任期は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。

(令和5年3月13日細则第10号改正)

この细则は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人徳岛大学管理职任期制に関する细则

平成24年12月27日 細则第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情报
事务提要/第3章 事/第1节
沿革情报
平成24年12月27日 細则第9号
平成29年3月29日 細则第3号
平成29年5月25日 細则第2号
平成30年9月12日 細则第2号
平成31年3月28日 細则第10号
令和5年3月13日 細则第10号