○国立大学法人徳岛大学における运営费交付金等の取扱基準
平成17年4月1日
学长裁定
(目的)
第1条 この基準は、国立大学法人徳岛大学における运営费交付金等の取扱いについて必要な事项を定めることを目的とする。
(収益化の基準)
第2条 运営费交付金债务及び授业料债务は、业务の実施に伴い、以下のいずれかの基準により収益化する。
(1) 期间进行基準:时の経过に伴い业务が実施されたとみなして运営费交付金债务及び授业料债务を収益化する基準
(2) 业务达成基準:业务の実施に伴い运営费交付金债务を収益化する基準
(3) 费用进行基準:费用の発生额と同额の业务が実施されたとみなして运営费交付金债务を収益化する基準
2 特に定めのないものについては、期间进行基準により収益化するものとする。
3 前项の规定にかかわらず、运営费交付金で措置された特别経费及び特殊要因経费で、文部科学省からあらかじめ业务达成基準又は费用进行基準により収益化するものとして指定された事项については、当该基準により収益化するものとする。
4 前2项に定めるもののほか、运営费交付金対象事业である本学のプロジェクト事业等において、计画が作成され収益化される额が明确であって、具体的な成果又は进捗度を客観的に计ることができるものは、业务达成基準により収益化することができるものとする。
5 第2项にかかる期间进行基準によるものであっても、调达契约时において运営费交付金债务の额を确定し、本学の责めによらない繰越が発生した场合は、翌年度に运営费交付金债务を繰り越すことができる。
(収益化の时期)
第3条 运営费交付金债务及び授业料债务の収益化は、原则として9月末日及び3月末日にするものとする。
(人件费の取扱い)
第4条 人件费は、外部资金(寄附金収入、受託研究等収入、受託事业等収入、补助金等収入及び研究関连収入(科学研究费补助金等の间接経费)をいう。以下同じ。)によるものを除き、他の経费に优先して运営费交付金により支払うものとする。
2 文部科学省からの通知に基づく退职手当金积算対象役职员の退职手当は、运営费交付金で支払うものとし、支払いの前年度以前において引当金を计上しない。外部资金により雇用するものについてはこの限りではない。
3 赏与については、赏与の支払う年度において受领した运営费交付金により支払うものとし、支払いの前年度以前において引当金を计上しない。外部资金により雇用するものについてはこの限りではない。
(固定资产の取得)
第5条 固定资产は、外部资金によるものを除き、原则として运営费交付金又は授业料により取得するものとする。ただし、运営费交付金の充当については、特别経费、特殊要因経费及び业务达成基準を适用する学内プロジェクト事业等并びに人件费への充当を优先し、不足が生じた场合は授业料を充てるものとする。
2 诊疗における固定资产は、原则として病院収入により取得するものとする。
(雑则)
第6条 この基準に定めのない事项でこれを定める必要がある场合は、别に定める。
附则
この基準は、平成17年4月1日から実施する。
附则(平成18年6月19日改正)
この基準は、平成18年4月1日から実施する。
附则(平成20年3月26日改正)
この基準は、平成20年4月1日から実施する。ただし、第2条の改正规定は平成19年4月1日から适用する。
附则(平成22年3月31日改正)
この基準は、平成22年4月1日から実施する。
附则(平成23年1月19日改正)
この基準は、平成23年1月19日から実施する。
附则(令和4年3月30日改正)
この基準は、令和4年4月1日から実施する。